訂正有価証券報告書-第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、「役員報酬規程」において、役位等に対して支給する「基本報酬」と毎期の業績の達成度合によって変動する「業績連動報酬」で構成すると定めており、個別の報酬については、役位や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定している。なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から「基本報酬」のみとしている。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額1,800万円以内、監査役の報酬額を月額300万円以内にすることとし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与相当額は含まないものとした。
また、役員の報酬制度および報酬額の決定に際しては、代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会において、報酬方針や報酬額を株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で諮問のうえ、取締役会において決定することとしている。
業績連動報酬に係る業績評価指標は、親会社株主に帰属する当期純利益を採用している。当該指標を選択した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績報酬基準として最も合理的であると考えている。なお、当事業年度における業績連動報酬は無配により支給していない。
②役員区分ごとに報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等は、株主総会において決議している。なお、個々の報酬については、役位や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定している。
2.監査役の報酬等は、株主総会において決議している。なお、個々の報酬については、監査役の協議によって定めている。
3.役員退職慰労金制度は、2010年6月15日開催の取締役会決議により廃止し、あわせて支給対象の全取締役及び全監査役の同意により、受給権を放棄することを決議している。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものは次のとおりである。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、「役員報酬規程」において、役位等に対して支給する「基本報酬」と毎期の業績の達成度合によって変動する「業績連動報酬」で構成すると定めており、個別の報酬については、役位や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定している。なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から「基本報酬」のみとしている。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額1,800万円以内、監査役の報酬額を月額300万円以内にすることとし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与相当額は含まないものとした。
また、役員の報酬制度および報酬額の決定に際しては、代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会において、報酬方針や報酬額を株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で諮問のうえ、取締役会において決定することとしている。
業績連動報酬に係る業績評価指標は、親会社株主に帰属する当期純利益を採用している。当該指標を選択した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績報酬基準として最も合理的であると考えている。なお、当事業年度における業績連動報酬は無配により支給していない。
②役員区分ごとに報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 62 | 62 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等は、株主総会において決議している。なお、個々の報酬については、役位や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定している。
2.監査役の報酬等は、株主総会において決議している。なお、個々の報酬については、監査役の協議によって定めている。
3.役員退職慰労金制度は、2010年6月15日開催の取締役会決議により廃止し、あわせて支給対象の全取締役及び全監査役の同意により、受給権を放棄することを決議している。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものは次のとおりである。
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内 容 |
| 9 | 2 | 使用人としての給与である。 |