有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:10
【資料】
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【項目】
139項目
(未適用の会計基準等)
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)
(1) 概要
IASB及び米国財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてIFRS第15号、FASBにおいてTopic606)を公表している。IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されている。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
(2) 適用予定日
2021年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微である。
2 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)
(1) 概要
IASB及びFASBは、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンスを定めている(IASBにおいてはIFRS第13号、FASBにおいてはTopic820)。これらの国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために、企業会計基準委員会において、時価の算定に関する会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されている。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点より、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされている。ただし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされている。
(2) 適用予定日
2021年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。