- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」、「売掛金」及び「完成工事未収入金」は、当中間会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間に係る比較情報について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間損益計算書は、売上高及び売上原価はそれぞれ91,166千円減少しております。
2021/12/28 9:27- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当中間連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当中間連結会計期間に係る比較情報について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、売上高は84,841千円減少し、売上原価は137,639千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前中間純損失はそれぞれ52,797千円減少しております。
2021/12/28 9:27- #3 消費税等の取扱いに関する注記
※5 未収消費税等は、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
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