- #1 会計方針に関する事項(連結)
ハ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
2022/06/30 9:16- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2021年3月31日) | | 当事業年度(2022年3月31日) |
| 繰延税金資産 | | | |
| 税務上の繰越欠損金 | 377,932千円 | | 492,078千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2022/06/30 9:16- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | | 当連結会計年度(2022年3月31日) |
| 繰延税金資産 | | | |
| 税務上の繰越欠損金(注) | 929,824千円 | | 1,400,421千円 |
| 繰延税金負債合計 | △3,510 | | △6,534 |
| 繰延税金資産の純額 | 371,878 | | 377,931 |
(注) 税務上の繰越欠損金及びその
繰延税金資産の繰越期限別の金額
2022/06/30 9:16- #4 追加情報、財務諸表(連結)
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また今後の広がりや収束時期等を予測することは困難な状況にありますが、外部の情報源に基づく情報等も踏まえて、現時点では、今後も一定程度の影響を受けるものの、緩やかに需要が回復するとの仮定のもと、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や影響については、不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社の財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2022/06/30 9:16- #5 追加情報、連結財務諸表(連結)
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また今後の広がりや収束時期等を予測することは困難な状況にありますが、外部の情報源に基づく情報等も踏まえて、現時点では、今後も一定程度の影響を受けるものの、緩やかに需要が回復するとの仮定のもと、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や影響については、不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社グループの財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2022/06/30 9:16- #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
固定資産の減損の認識・測定は、将来の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローによって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生したキャッシュ・フローが見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、当該固定資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
2022/06/30 9:16- #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
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