有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む3名から構成されており、監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画、取締役の職務執行、会計監査人の選解任、会計監査人の監査報酬額の同意等について検討しております。また、監査役の機能強化を図るため、独立性の高い社外監査役を選任しております。常勤監査役の活動として、業務執行に係る重要な起案文書等の閲覧、確認を行い、使用人に説明を求め、業務の執行状況を監視するとともに、当社各部門及び事業現場の監査、必要な助言等を行っております。
当該事業年度において当社は監査役会を年1回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長を委員長とし、内部統制の整備・推進に関する業務及び内部監査をします。また、統制手段としては、社内規程・内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理等を行うとともに、監査役及び会計監査人と連携しつつ内部監査等を実施しております。なお、2007年4月から内部統制推進室(2名配置)を配置し内部統制の整備・推進及び内部監査に関する業務を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
43年間
c. 業務を執行した公認会計士
石原 鉄也
五十嵐 忠
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であり、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い会計処理の適正性に努めております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容を確認し、当社の規模や業務内容の特殊性に照らして、その適切性・妥当性を検討したうえ、報酬単価と監査時間を精査し、総合的に判断することとしています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定します。
これらの点について検討を行った結果、太陽有限責任監査法人を再任しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、常勤監査役が適宜会計監査人の監査に立会い、状況に応じた適切な監査手続を立案し実行されているかを検証し、監査役会に報告を行い監査法人の継続の妥当性を毎期諮っております。当事業年度における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務及び連結子会社における非監査業務の該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査日数、会社規模及び他社の監査報酬水準等を勘案し、監査法人と協議し、かつ当社監査役会の同意を得た上で、取締役社長決裁により監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む3名から構成されており、監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画、取締役の職務執行、会計監査人の選解任、会計監査人の監査報酬額の同意等について検討しております。また、監査役の機能強化を図るため、独立性の高い社外監査役を選任しております。常勤監査役の活動として、業務執行に係る重要な起案文書等の閲覧、確認を行い、使用人に説明を求め、業務の執行状況を監視するとともに、当社各部門及び事業現場の監査、必要な助言等を行っております。
当該事業年度において当社は監査役会を年1回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 居場 孝一 | 1回 | 1回 |
| 伊東 尚志 | 1回 | 1回 |
| 神田 光信 | 1回 | 1回 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長を委員長とし、内部統制の整備・推進に関する業務及び内部監査をします。また、統制手段としては、社内規程・内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理等を行うとともに、監査役及び会計監査人と連携しつつ内部監査等を実施しております。なお、2007年4月から内部統制推進室(2名配置)を配置し内部統制の整備・推進及び内部監査に関する業務を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
43年間
c. 業務を執行した公認会計士
石原 鉄也
五十嵐 忠
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であり、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い会計処理の適正性に努めております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容を確認し、当社の規模や業務内容の特殊性に照らして、その適切性・妥当性を検討したうえ、報酬単価と監査時間を精査し、総合的に判断することとしています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定します。
これらの点について検討を行った結果、太陽有限責任監査法人を再任しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、常勤監査役が適宜会計監査人の監査に立会い、状況に応じた適切な監査手続を立案し実行されているかを検証し、監査役会に報告を行い監査法人の継続の妥当性を毎期諮っております。当事業年度における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,500 | - | 17,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 17,500 | - | 17,500 | - |
当社における非監査業務及び連結子会社における非監査業務の該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査日数、会社規模及び他社の監査報酬水準等を勘案し、監査法人と協議し、かつ当社監査役会の同意を得た上で、取締役社長決裁により監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。