有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
②【発行済株式】
(注)1.当社の株式は、取締役会の承認を得なければ譲渡できない旨を定款に定めております。
2.優先利益配当金
当社は、優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)に対し、普通株式を有する株主に先立ち、優先株式1株につき5,000円を超えない範囲で優先利益配当金を支払う。
3.議決権
優先株主は、定時株主総会において議決権を有しない。ただし、剰余金の優先配当に係る議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会終結の時より、配当を受ける旨の決議のある時までは、議決を有する。
なお、現在は優先株式の400株は配当の実績がないため、議決権が復活しております。
4.議決権を有しないこととしている理由
会社設立にあたり、マイレール意識の向上を目的としたためであります。
5.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,600 | 8,600 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注1)であり、また、単元株制度は採用しておりません。 |
| 優先株式 | 400 | 400 | 非上場 | 単元株制度は採用しておりません。 (注1,2,3,4,5) |
| 計 | 9,000 | 9,000 | - | - |
(注)1.当社の株式は、取締役会の承認を得なければ譲渡できない旨を定款に定めております。
2.優先利益配当金
当社は、優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)に対し、普通株式を有する株主に先立ち、優先株式1株につき5,000円を超えない範囲で優先利益配当金を支払う。
3.議決権
優先株主は、定時株主総会において議決権を有しない。ただし、剰余金の優先配当に係る議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会終結の時より、配当を受ける旨の決議のある時までは、議決を有する。
なお、現在は優先株式の400株は配当の実績がないため、議決権が復活しております。
4.議決権を有しないこととしている理由
会社設立にあたり、マイレール意識の向上を目的としたためであります。
5.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。