四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(重要な後発事象)
(連結子会社における第三者割当による優先株式の発行)
当社は、2020年11月12日の取締役会において、当社の連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルが、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行に対して第三者割当の方法により総額800億円の優先株式(以下「本優先株式」といいます。)を発行することを承認し、各発行会社及び割当先との間で本優先株式の引受に関する投資契約書(以下「本契約」といいます。)を締結することを決議いたしました。
1 本優先株式及び本契約の概要
西武鉄道株式会社
株式会社プリンスホテル
2 資金の使途
本優先株式発行による資金は、既存借入金の返済や事業資金に使用いたします。
(連結子会社における第三者割当による優先株式の発行)
当社は、2020年11月12日の取締役会において、当社の連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルが、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行に対して第三者割当の方法により総額800億円の優先株式(以下「本優先株式」といいます。)を発行することを承認し、各発行会社及び割当先との間で本優先株式の引受に関する投資契約書(以下「本契約」といいます。)を締結することを決議いたしました。
1 本優先株式及び本契約の概要
西武鉄道株式会社
| (1)種類株式名称 | A種優先株式 |
| (2)発行新株式数 | 700株 |
| (3)発行価額 | 1株につき1億円 |
| (4)調達資金の額 | 700億円 |
| (5)資本組入額 | 350億円(1株につき5,000万円) |
| (6)払込期日 | 2020年11月26日(予定) |
| (7)募集又は割当方法 (割当先) | 株式会社みずほ銀行(350株)及び株式会社日本政策投資銀行(350株)に対する第三者割当方式 |
| (8)A種優先株式及び 本契約の内容 | ・西武鉄道株式会社の普通株式を有する株主等に先立ち、A種優先配当金を支払います。 ・割当先に対する残余財産の分配は、西武鉄道株式会社の普通株式を有する株主等に先立ち支払います。 ・割当先は、西武鉄道株式会社の株主総会において議決権を行使できません。 ・西武鉄道株式会社は、2021年11月26日以降、いつでも、払込金額に未払累積配当金及び経過優先配当金相当額を加算した額(本(8)において、以下「本償還価額」といいます。)の金銭を支払うことにより、A種優先株式の全部又は一部を取得することができます。また、西武鉄道株式会社は、本契約上、2025年11月26日までに、かかる金銭を対価とする取得条項によりA種優先株式を償還する最大限の努力義務を負います。 ・割当先の西武鉄道株式会社に対する取得請求権は一切ありませんが、本契約上、(i)2025年11月27日が到来した場合、又は(ii)以下に定める事由が発生し、割当先が請求した場合には、当社は割当先からA種優先株式等の全部を本償還価額で買い取る義務を負います。 ①西武鉄道株式会社が2事業年度連続してA種優先株式に係る優先配当金の全部又は一部を支払わなかった場合 ②西武鉄道株式会社の分配可能額が、A種優先株式に係る金銭を対価とする取得条項の発動を可能とするために必要となる額を下回った場合 ③上記の他、本契約に定める場合 ・当社及び西武鉄道株式会社の普通株式を対価とする取得条項はありません。 ・割当先は、当社及び西武鉄道株式会社の承諾がない限り、当社以外の者に対してA種優先株式を譲渡できません。 ・当社は、本契約上、当社が西武鉄道株式会社に対して直接有する議決権比率を100%に維持する義務を負います。 |
株式会社プリンスホテル
| (1)種類株式名称 | A種優先株式 |
| (2)発行新株式数 | 100株 |
| (3)発行価額 | 1株につき1億円 |
| (4)調達資金の額 | 100億円 |
| (5)資本組入額 | 50億円(1株につき5,000万円) |
| (6)払込期日 | 2020年11月26日(予定) |
| (7)募集又は割当方法 (割当先) | 株式会社みずほ銀行(50株)及び株式会社日本政策投資銀行(50株)に対する第三者割当方式 |
| (8)A種優先株式及び 本契約の内容 | ・株式会社プリンスホテルの普通株式を有する株主等に先立ち、A種優先配当金を支払います。 ・割当先に対する残余財産の分配は、株式会社プリンスホテルの普通株式を有する株主等に先立ち支払います。 ・割当先は、株式会社プリンスホテルの株主総会において議決権を行使できません。 ・株式会社プリンスホテルは、2021年11月26日以降、いつでも、払込金額に未払累積配当金及び経過優先配当金相当額を加算した額(本(8)において、以下「本償還価額」といいます。)の金銭を支払うことにより、A種優先株式の全部又は一部を取得することができます。また、株式会社プリンスホテルは、本契約上、2027年11月26日までに、かかる金銭を対価とする取得条項によりA種優先株式を償還する最大限の努力義務を負います。 ・割当先の株式会社プリンスホテルに対する取得請求権は一切ありませんが、本契約上、(i)2027年11月29日が到来した場合、又は(ii)以下に定める事由が発生し、割当先が請求した場合には、当社は割当先からA種優先株式等の全部を本償還価額で買い取る義務を負います。 ①株式会社プリンスホテルが、2023年度以降2事業年度連続してA種優先株式に係る優先配当金の全部又は一部を支払わなかった場合 ②株式会社プリンスホテルの分配可能額が、A種優先株式に係る金銭を対価とする取得条項の発動を可能とするために必要となる額を下回った場合 ③上記の他、本契約に定める場合 ・当社及び株式会社プリンスホテルの普通株式を対価とする取得条項はありません。 ・割当先は、当社及び株式会社プリンスホテルの承諾がない限り、当社以外の者に対してA種優先株式を譲渡できません。 ・当社は、本契約上、当社が株式会社プリンスホテルに対して直接有する議決権比率を100%に維持する義務を負います。 |
2 資金の使途
本優先株式発行による資金は、既存借入金の返済や事業資金に使用いたします。