- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※5 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布第119号)第2条第2号(当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第7条第1項第一号イに規定する基準地について、同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行い算定する方法)及び第4号(当該事業用土地について、地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法)の定めに従い、土地の評価額を合理的に算出しております。
2018/06/28 9:14- #2 有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの
期末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
2018/06/28 9:14- #3 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したことから、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。
2018/06/28 9:14