有価証券報告書-第117期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 16:50
【資料】
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【項目】
159項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役会は、社外取締役全員と代表取締役社長で構成する任意の指名・報酬諮問委員会に対して、当社の取締役の報酬等の原案作成を諮問し、同委員会から答申された内容を踏まえ、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。取締役個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、任意の指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会として、その答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、株主利益と連動した報酬体系とし、報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等より構成しますが、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。
また、監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。
b.報酬の種類別の内容等
固定報酬額につきましては、社員給与の最高額及び役員報酬の社会水準を勘案し、役員の職位ごとに決定しております。
業績連動報酬(金銭報酬)は、取締役に対して支給している賞与であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、達成度を客観的に測定できるという理由から、中期経営計画の売上高及び経常利益等を業績指標とし、各事業年度の達成度及び、役位、在任年数、社員への賞与支払等の金額を総合的に勘案して決定しております。
業績連動報酬(役員報酬BIP信託)は、取締役に対して支給している株式報酬であり、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるため、客観的に評価測定できるという理由から経常利益を業績指標とし、各事業年度の業績目標の達成度及び役位に応じて一定のポイントを付与し、退任時に役員報酬としてポイントの累積値に相当する当社普通株式を交付しております。
非金銭報酬等は、取締役に対して支給している譲渡制限付株式報酬であり、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的としております。譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を定時株主総会終了後に報酬として支給し、当社を取り巻く経営環境及び役位に応じて総合的に算出する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式の発行または処分を受けます。譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付の日から当社の取締役その他取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間としております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第108期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は8名(うち社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第88期定時株主総会において年額21.6百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の監査役は3名(うち社外監査役は1名)です。
取締役の業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)は、2016年6月29日開催の第109期定時株主総会において年額200百万円以内と決議をいただいております。なお、当該決議時の取締役は9名(うち社外取締役は2名)です。
取締役の譲渡制限付株式報酬は、2020年6月26日開催の第113期定時株主総会において年額50百万円以内と決議をいただいております。なお、当該決議時の取締役は7名(うち社外取締役は2名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額等については、2020年7月15日開催の取締役会において代表取締役社長に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定をおこなっております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を評価し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、独立社外役員も構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
金銭報酬非金銭報酬等
固定報酬業績連動報酬譲渡制限付
株式報酬
賞与役員報酬
BIP信託
取締役
(社外取締役を除く。)
60433667
監査役
(社外監査役を除く。)
1111---2
社外役員1010---5

(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第108期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第88期定時株主総会において年額21.6百万円以内と決議いただいております。
4.取締役の業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託を利用した株式報酬制度)は、2016年6月29日開催の第109期定時株主総会において導入の決議をいただいております。
5.当社は、2015年6月26日開催の第108期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
6.取締役の譲渡制限付株式報酬は、2020年6月26日開催の第113期定時株主総会において年額50百万円以内と決議をいただいております。なお、当該決議時の取締役は7名(うち社外取締役は2名)です。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはありません。