有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、乗合バス事業の定期運賃について、従来は定期券の発売月から一定期間にわたり収益を認識しておりましたが、定期券の有効期間にわたって履行義務が充足されるものであることから、有効期間に応じて収益を認識することとしております。
旅行業収入については、従来は顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しておりましたが、顧客に対して自ら財又はサービスを提供しており、当社の役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は106百万円増加し、売上原価は107百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は22百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、乗合バス事業の定期運賃について、従来は定期券の発売月から一定期間にわたり収益を認識しておりましたが、定期券の有効期間にわたって履行義務が充足されるものであることから、有効期間に応じて収益を認識することとしております。
旅行業収入については、従来は顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しておりましたが、顧客に対して自ら財又はサービスを提供しており、当社の役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は106百万円増加し、売上原価は107百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は22百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。