半期報告書-第123期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2018年12月31日)
(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金
短期間で決済されるものは、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。決済が長期にわたるものの時価は、債権額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によって算出しております。また、一般債権及び貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
(3)未収入金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)従業員に対する長期貸付金
時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、このうち一部については、新規貸付を行った場合においても利率の変動がない貸付金であることから、時価は帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金、(4)長期未払金、(5)受入建設協力金、(6)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入、又はリース取引等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
当中間連結会計期間(2019年6月30日)
(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金
短期間で決済されるものは、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。決済が長期にわたるものの時価は、債権額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によって算出しております。また、一般債権及び貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
(3)未収入金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)従業員に対する長期貸付金
時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、このうち一部については、新規貸付を行った場合においても利率の変動がない貸付金であることから、時価は帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債、(4)長期借入金、(5)長期未払金、(6)受入建設協力金、(7)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入、又はリース取引等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(注)3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2018年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 3,055,922 | 3,055,922 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 485,532 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △1,836 | ||
| 483,696 | 483,696 | - | |
| (3)未収入金 | 355,736 | 355,736 | - |
| (4)従業員に対する長期貸付金 | 7,336 | 7,336 | - |
| (1年内回収予定分を含む) | |||
| (5)投資有価証券 | 1,752,929 | 1,752,622 | - |
| 資産計 | 5,655,622 | 5,655,622 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 479,943 | 479,943 | - |
| (2)短期借入金 | 1,534,482 | 1,534,482 | - |
| (3)長期借入金 (1年内返済予定分を含む) | 6,510,831 | 6,534,441 | 23,610 |
| (4)長期未払金 (1年内返済予定分を含む) | 1,735,870 | 1,753,428 | 17,557 |
| (5)受入建設協力金 (1年内返済予定分を含む) | 255,479 | 312,246 | 56,766 |
| (6)リース債務 (1年内返済予定分を含む) | 90,261 | 90,084 | △177 |
| 負債計 | 10,606,869 | 10,704,627 | 97,757 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金
短期間で決済されるものは、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。決済が長期にわたるものの時価は、債権額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によって算出しております。また、一般債権及び貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
(3)未収入金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)従業員に対する長期貸付金
時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、このうち一部については、新規貸付を行った場合においても利率の変動がない貸付金であることから、時価は帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金、(4)長期未払金、(5)受入建設協力金、(6)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入、又はリース取引等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
当中間連結会計期間(2019年6月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 3,180,770 | 3,180,770 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 393,014 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △1,794 | ||
| 391,220 | 391,220 | - | |
| (3)未収入金 | 872,480 | 872,480 | - |
| (4)従業員に対する長期貸付金 | 6,955 | 6,955 | - |
| (1年内回収予定分を含む) | |||
| (5)投資有価証券 | 1,613,379 | 1,613,379 | - |
| 資産計 | 6,064,807 | 6,064,807 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 407,358 | 407,358 | - |
| (2)短期借入金 | 1,804,500 | 1,804,500 | - |
| (3)社債 (1年内返済予定分を含む) | 100,000 | 99,045 | △954 |
| (4)長期借入金 (1年内返済予定分を含む) | 5,226,120 | 5,241,980 | 15,860 |
| (5)長期未払金 (1年内返済予定分を含む) | 1,220,090 | 1,235,827 | 15,737 |
| (6)受入建設協力金 (1年内返済予定分を含む) | 241,948 | 302,576 | 60,627 |
| (7)リース債務 (1年内返済予定分を含む) | 57,941 | 57,766 | △175 |
| 負債計 | 9,057,958 | 9,149,053 | 91,094 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金
短期間で決済されるものは、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。決済が長期にわたるものの時価は、債権額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によって算出しております。また、一般債権及び貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
(3)未収入金
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)従業員に対する長期貸付金
時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、このうち一部については、新規貸付を行った場合においても利率の変動がない貸付金であることから、時価は帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債、(4)長期借入金、(5)長期未払金、(6)受入建設協力金、(7)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入、又はリース取引等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
| 区 分 | 前連結会計年度(千円) (2018年12月31日) | 当中間連結会計期間(千円) (2019年6月30日) |
| 投資有価証券 | 288,061 | 288,061 |
| 関係会社株式 | 193,088 | 207,858 |
| 差入保証金 | 234,852 | 234,620 |
| 入居敷金 | 1,260,360 | 1,258,344 |
| 受入保証金 | 36,667 | 36,640 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(注)3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。