有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、平成28年5月13日の取締役会決議において、平成29年4月1日を効力発生日として、当社がその株式を保有する会社の事業活動に対する管理に関する事業並びにグループ運営に関する事業を除く一切の事業を、平成28年4月15日に設立した当社の100%子会社であるセンコー分割準備株式会社(平成29年4月1日に「センコー株式会社」に商号変更予定)に吸収分割の方法により承継し、純粋持株会社に移行することを決議し、同日、センコー分割準備株式会社との間で吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割は、平成28年6月28日開催の当社第99回定時株主総会において承認可決されております。会社分割の概要は以下のとおりであります。
1.会社分割の概要
(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容
吸収分割会社………センコー株式会社(平成29年4月1日付で「センコーグループホールディングス株式会社」に商号変更予定)
対象事業の内容……当社がその株式を保有する会社の事業活動に対する管理に関する事業並びにグループ運営に関する事業を除く一切の事業
吸収分割承継会社…センコー分割準備株式会社(平成29年4月1日付で「センコー株式会社」に商号変更予定)
(2)分割効力発生日
平成29年4月1日(予定)
(3)企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるセンコー分割準備株式会社を承継会社とする分社型の吸収分割
(4)会社分割の目的
当社企業グループは、従来から当社を事業持株会社として運営してまいりましたが、今回純粋持株会社に移行することにより、①ガバナンス体制の強化、②各事業会社の責任と権限の明確化、③意思決定の迅速化、を図ることによって、グループ体制を一層強化し、さらなる企業価値向上を目指します。
1)純粋持株会社では、中長期視点からの戦略立案及び資源配分を行い、事業会社の成長・拡大を支援するとともに、新規事業開発やM&Aへの対応を行います。
2)事業会社では、事業環境の変化への的確な対応を図り、自らの事業領域での成長を追求します。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、平成28年5月13日の取締役会決議において、平成29年4月1日を効力発生日として、当社がその株式を保有する会社の事業活動に対する管理に関する事業並びにグループ運営に関する事業を除く一切の事業を、平成28年4月15日に設立した当社の100%子会社であるセンコー分割準備株式会社(平成29年4月1日に「センコー株式会社」に商号変更予定)に吸収分割の方法により承継し、純粋持株会社に移行することを決議し、同日、センコー分割準備株式会社との間で吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割は、平成28年6月28日開催の当社第99回定時株主総会において承認可決されております。会社分割の概要は以下のとおりであります。
1.会社分割の概要
(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容
吸収分割会社………センコー株式会社(平成29年4月1日付で「センコーグループホールディングス株式会社」に商号変更予定)
対象事業の内容……当社がその株式を保有する会社の事業活動に対する管理に関する事業並びにグループ運営に関する事業を除く一切の事業
吸収分割承継会社…センコー分割準備株式会社(平成29年4月1日付で「センコー株式会社」に商号変更予定)
(2)分割効力発生日
平成29年4月1日(予定)
(3)企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるセンコー分割準備株式会社を承継会社とする分社型の吸収分割
(4)会社分割の目的
当社企業グループは、従来から当社を事業持株会社として運営してまいりましたが、今回純粋持株会社に移行することにより、①ガバナンス体制の強化、②各事業会社の責任と権限の明確化、③意思決定の迅速化、を図ることによって、グループ体制を一層強化し、さらなる企業価値向上を目指します。
1)純粋持株会社では、中長期視点からの戦略立案及び資源配分を行い、事業会社の成長・拡大を支援するとともに、新規事業開発やM&Aへの対応を行います。
2)事業会社では、事業環境の変化への的確な対応を図り、自らの事業領域での成長を追求します。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。