訂正有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により年間の報酬総額の上限を定め、その範囲内で取締役会決議により支給いたします。各取締役の報酬は、役員報酬規程に基づき、基本報酬と業績報酬から構成され、固定報酬と業績を連動させた変動報酬からなる「業績連動型報酬制度」を採用し、取締役会決議により決定いたします。
なお、当社の社外取締役及び監査役の報酬については、業績との連動は行わず固定報酬のみといたしております。
上記取締役会における取締役の報酬の決定議案は、事前に独立社外取締役2名と社長および管理本部長で構成される人事諮問委員会において審議し、その独立社外取締役の助言・提言を踏まえたものといたしております。
取締役の業績報酬額は、基本報酬額の4割に相当する額を業績報酬の基準額とし、当連結会計年度の業績(営業収益の伸び率、当期純利益額、売上高経常利益率等客観性のある指標)を前連結会計年度と比較して、それぞれポイント化しその合計ポイントにより、あらかじめ定められている業績報酬倍率(0.5~1.5)をあてはめ、業績報酬の基準額に乗じて業績報酬額を算定しております。
当連結会計年度における役員の報酬等につきましては、2018年6月26日の人事諮問委員会にて取締役の個人別報酬等の内容を審議し、2018年6月27日の取締役会で決議されております。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬額の総額等
該当事項はありません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により年間の報酬総額の上限を定め、その範囲内で取締役会決議により支給いたします。各取締役の報酬は、役員報酬規程に基づき、基本報酬と業績報酬から構成され、固定報酬と業績を連動させた変動報酬からなる「業績連動型報酬制度」を採用し、取締役会決議により決定いたします。
なお、当社の社外取締役及び監査役の報酬については、業績との連動は行わず固定報酬のみといたしております。
上記取締役会における取締役の報酬の決定議案は、事前に独立社外取締役2名と社長および管理本部長で構成される人事諮問委員会において審議し、その独立社外取締役の助言・提言を踏まえたものといたしております。
取締役の業績報酬額は、基本報酬額の4割に相当する額を業績報酬の基準額とし、当連結会計年度の業績(営業収益の伸び率、当期純利益額、売上高経常利益率等客観性のある指標)を前連結会計年度と比較して、それぞれポイント化しその合計ポイントにより、あらかじめ定められている業績報酬倍率(0.5~1.5)をあてはめ、業績報酬の基準額に乗じて業績報酬額を算定しております。
当連結会計年度における役員の報酬等につきましては、2018年6月26日の人事諮問委員会にて取締役の個人別報酬等の内容を審議し、2018年6月27日の取締役会で決議されております。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 130 | 82 | 39 | 9 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 10 | 9 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 13 | 11 | - | 1 | 4 |
③.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬額の総額等
該当事項はありません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。