有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内の基本報酬、賞与、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)で構成している。また、役付役員を兼務する取締役については、役付役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としている。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、各取締役の職務及び成果のほか、会社の業績、社会情勢を考慮して決定している。
なお、基本報酬及び賞与の評価配分については、取締役会の承認を得て代表取締役が行っている。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役が最も適しているからである。
イ.基本報酬は、会社業績及び従業員給与とのバランス等を考慮の上、過年度の担当部門業績に対する評価等を総合勘案して、取締役会の承認を得て代表取締役が決定した支給額を毎月支給している。
ロ.賞与は、具体的な目標値は定めていないが、事業年度の業績を勘案し、賞与を支給するのに十分な連結の当期純利益を確保したと判断される場合、取締役会の承認を得て代表取締役が決定した額を、支給している。
ハ.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金基準の定めに従い、常勤取締役に対して役位毎の年間基本額を積み立て、役員退任時に累積額を算出して、株主総会の決議のもと取締役会にて支給額を決定している。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は取締役会決議をもって決定しており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案について独立社外取締役に諮問し答申を得ているため、取締役会としても当該方針に沿うものであると判断している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2021年6月29日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれている。
2.1989年6月29日開催の第77回定時株主総会の決議による取締役の報酬限度額は月額13,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額は月額2,000千円である。なお、当該定時株主総会終結時の取締役の員数は15名、監査役の員数は3名である。
3.上記の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでいない。
4.上記の報酬等の額には、販売費及び一般管理費に計上した役員退職慰労引当金繰入額16,100千円を含んでいる。
5.2021年6月29日開催の第109回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役及び2021年2月10日付をもって辞任により退任した取締役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりである。
取締役2名 43,000千円
(上記②及び過年度の有価証券報告書において取締役及び監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額が含まれている。)
6.取締役会は、代表取締役に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等
を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任している。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役
の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。なお、委任された内容の
決定にあたっては、取締役会がその妥当性等について確認している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項なし。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内の基本報酬、賞与、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)で構成している。また、役付役員を兼務する取締役については、役付役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としている。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、各取締役の職務及び成果のほか、会社の業績、社会情勢を考慮して決定している。
なお、基本報酬及び賞与の評価配分については、取締役会の承認を得て代表取締役が行っている。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役が最も適しているからである。
イ.基本報酬は、会社業績及び従業員給与とのバランス等を考慮の上、過年度の担当部門業績に対する評価等を総合勘案して、取締役会の承認を得て代表取締役が決定した支給額を毎月支給している。
ロ.賞与は、具体的な目標値は定めていないが、事業年度の業績を勘案し、賞与を支給するのに十分な連結の当期純利益を確保したと判断される場合、取締役会の承認を得て代表取締役が決定した額を、支給している。
ハ.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金基準の定めに従い、常勤取締役に対して役位毎の年間基本額を積み立て、役員退任時に累積額を算出して、株主総会の決議のもと取締役会にて支給額を決定している。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は取締役会決議をもって決定しており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案について独立社外取締役に諮問し答申を得ているため、取締役会としても当該方針に沿うものであると判断している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 107,456 | 92,556 | - | 14,900 | - | 14 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,200 | 8,300 | - | 900 | - | 1 |
| 社外役員 | 3,900 | 3,600 | - | 300 | - | 4 |
(注)1.上記には、2021年6月29日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれている。
2.1989年6月29日開催の第77回定時株主総会の決議による取締役の報酬限度額は月額13,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額は月額2,000千円である。なお、当該定時株主総会終結時の取締役の員数は15名、監査役の員数は3名である。
3.上記の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでいない。
4.上記の報酬等の額には、販売費及び一般管理費に計上した役員退職慰労引当金繰入額16,100千円を含んでいる。
5.2021年6月29日開催の第109回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役及び2021年2月10日付をもって辞任により退任した取締役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりである。
取締役2名 43,000千円
(上記②及び過年度の有価証券報告書において取締役及び監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額が含まれている。)
6.取締役会は、代表取締役に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等
を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任している。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役
の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。なお、委任された内容の
決定にあたっては、取締役会がその妥当性等について確認している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項なし。