有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、1989年6月29日開催の第77回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、月額13,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分を除く)、監査役の報酬限度額は、月額2,000千円以内と決議されている。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、各取締役の職務及び成果のほか、会社の業績、社会情勢を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、総合的に決定している。
また、監査役については、監査役会の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年6月27日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名が含まれている。
2.上記の報酬等の額には、販売費及び一般管理費に計上した役員退職慰労引当金繰入額15,700千円が含まれている。
3.上記の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与の額は含んでいない。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、1989年6月29日開催の第77回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、月額13,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分を除く)、監査役の報酬限度額は、月額2,000千円以内と決議されている。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、各取締役の職務及び成果のほか、会社の業績、社会情勢を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、総合的に決定している。
また、監査役については、監査役会の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 119,900 | 105,400 | - | 14,500 | 15 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,100 | 8,300 | - | 800 | 2 |
| 社外役員 | 4,000 | 3,600 | - | 400 | 4 |
(注)1.上記には、2019年6月27日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名が含まれている。
2.上記の報酬等の額には、販売費及び一般管理費に計上した役員退職慰労引当金繰入額15,700千円が含まれている。
3.上記の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与の額は含んでいない。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。