有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬の額は、取締役全員および監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案し決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当事業年度においても上記方針に基づき、役員の報酬の額を決定しております。
当社の役員の報酬の額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において、取締役については年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額40百万円以内とそれぞれ決議されております。また、当社の取締役は11名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬の額は、取締役全員および監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案し決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当事業年度においても上記方針に基づき、役員の報酬の額を決定しております。
当社の役員の報酬の額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において、取締役については年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額40百万円以内とそれぞれ決議されております。また、当社の取締役は11名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 148 | 124 | - | 23 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | 0 | 6 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。