有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬の額は、取締役全員および監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、取締役会にて決議された取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当事業年度においても上記方針に基づき、役員の報酬の額を決定しております。
当社の役員の報酬の額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において、取締役については年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額40百万円以内とそれぞれ決議されております。また、当社の取締役は11名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
なお、取締役会にて決議された、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針については、次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることに対する各取締役のインセンティブ効果が発揮されるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責および業績への貢献実績を踏まえた適正な水準の固定報酬とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、年額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、業績連動要素(業績貢献や業務執行状況)をも勘案し決定するものとする。その支払いの時期は、固定報酬を12等分して毎月払いとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会の決議によって定められた取締役の報酬総額の上限額である240百万円の範囲において、取締役の個人別の報酬額の決定についての委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額を、役位、職責、在任年数に応じて、業績連動要素(業績貢献や業務執行状況)をも勘案して決定することとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は1名)であります。
3.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は4名)であります。
4.上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額15百万円(取締役8名分14,850千円、社外監査役1名分540千円)が含まれております。
5.当社の取締役会は、代表取締役社長 中西弘毅に対し各取締役の年額の固定報酬の額の決定を委任しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬の額は、取締役全員および監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、取締役会にて決議された取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当事業年度においても上記方針に基づき、役員の報酬の額を決定しております。
当社の役員の報酬の額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において、取締役については年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額40百万円以内とそれぞれ決議されております。また、当社の取締役は11名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
なお、取締役会にて決議された、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針については、次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることに対する各取締役のインセンティブ効果が発揮されるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責および業績への貢献実績を踏まえた適正な水準の固定報酬とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、年額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、業績連動要素(業績貢献や業務執行状況)をも勘案し決定するものとする。その支払いの時期は、固定報酬を12等分して毎月払いとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会の決議によって定められた取締役の報酬総額の上限額である240百万円の範囲において、取締役の個人別の報酬額の決定についての委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額を、役位、職責、在任年数に応じて、業績連動要素(業績貢献や業務執行状況)をも勘案して決定することとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 142 | 127 | - | 14 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | 0 | 6 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は1名)であります。
3.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は4名)であります。
4.上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額15百万円(取締役8名分14,850千円、社外監査役1名分540千円)が含まれております。
5.当社の取締役会は、代表取締役社長 中西弘毅に対し各取締役の年額の固定報酬の額の決定を委任しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。