有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員には、常勤の監査等委員1名、社外取締役である監査等委員3名が就任しており、社外取締役である監査等委員には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者2名が含まれております。監査等委員全員は、取締役会のほか経営会議にも出席することとしており、加えて常勤の監査等委員は、社内の重要な会議にも積極的に参加して経営の実態把握に努め、取締役の職務遂行状況の監査を実施することとしております。監査等委員間においては、定例で開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を行います。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会は、当事業年度は主として1)内部統制システムの運用状況、2)経営強化計画の業務執行状況、3)連結経営体制強化の取り組み状況、4)収益管理体制強化の取り組み状況、5)ガバナンス体制の構築状況を重点監査項目として取り組みました。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直属の内部監査室を設置し、専任担当者3名が、内部監査規程に則り、年間計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査の実施に当たっては、監査等委員(監査等委員監査)や業務推進(事業所の安全・改善指導)との連携も図りながら効果的な監査に努め、本社や事業所等のほか、子会社(海外を含む)も含めた全拠点を網羅しております。監査結果については、定期的に社長に直接報告するほか、監査等委員会(又は監査等委員)にも報告する等、監査の実効性の強化、改善の迅速化等に努めることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
25年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 今泉 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 増見 彰則
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等8名、その他7名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等対応の助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、その決定方針に関しての特段の規程は定めておりませんが、監査日数等の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を検討したうえで、監査等委員会において適切と判断して同意できる水準であることを基本的な方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員には、常勤の監査等委員1名、社外取締役である監査等委員3名が就任しており、社外取締役である監査等委員には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者2名が含まれております。監査等委員全員は、取締役会のほか経営会議にも出席することとしており、加えて常勤の監査等委員は、社内の重要な会議にも積極的に参加して経営の実態把握に努め、取締役の職務遂行状況の監査を実施することとしております。監査等委員間においては、定例で開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を行います。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査等 委員会 出席回数 |
| 取締役 (監査等委員・常勤) | 長嶺 久敏 | 14回/14回 |
| 取締役 (監査等委員) | 川村 和夫 | 14回/14回 |
| 取締役 (監査等委員) | 早川 惠久 | 13回/14回 |
| 取締役 (監査等委員) | 露本 一夫 | 14回/14回 |
監査等委員会は、当事業年度は主として1)内部統制システムの運用状況、2)経営強化計画の業務執行状況、3)連結経営体制強化の取り組み状況、4)収益管理体制強化の取り組み状況、5)ガバナンス体制の構築状況を重点監査項目として取り組みました。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直属の内部監査室を設置し、専任担当者3名が、内部監査規程に則り、年間計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査の実施に当たっては、監査等委員(監査等委員監査)や業務推進(事業所の安全・改善指導)との連携も図りながら効果的な監査に努め、本社や事業所等のほか、子会社(海外を含む)も含めた全拠点を網羅しております。監査結果については、定期的に社長に直接報告するほか、監査等委員会(又は監査等委員)にも報告する等、監査の実効性の強化、改善の迅速化等に努めることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
25年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 今泉 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 増見 彰則
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等8名、その他7名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | 0 | 35 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37 | 0 | 35 | - |
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等対応の助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、その決定方針に関しての特段の規程は定めておりませんが、監査日数等の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を検討したうえで、監査等委員会において適切と判断して同意できる水準であることを基本的な方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。