有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」及び「固定資産売却損」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた67百万円は、「固定資産除却損」9百万円、「固定資産売却損」0百万円、「その他」57百万円として組み替えております。
(売上原価明細書 イ.ロジスティクスマネジメント事業)
前事業年度において、区分掲記しておりました「燃料油脂費」及び「リース料」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の売上原価明細書 イ.ロジスティクスマネジメント事業において「燃料油脂費」73百万円、「リース料」42百万円及び「その他」1,025百万円は、「その他」1,141百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」及び「固定資産売却損」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた67百万円は、「固定資産除却損」9百万円、「固定資産売却損」0百万円、「その他」57百万円として組み替えております。
(売上原価明細書 イ.ロジスティクスマネジメント事業)
前事業年度において、区分掲記しておりました「燃料油脂費」及び「リース料」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の売上原価明細書 イ.ロジスティクスマネジメント事業において「燃料油脂費」73百万円、「リース料」42百万円及び「その他」1,025百万円は、「その他」1,141百万円として組み替えております。