四半期報告書-第59期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①各新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社または当社の全ての子会社において、役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る。)1名を届け出なければならない。
なお、新株予約権者が当社または当社子会社の役員または従業員の地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
④新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記③に基づいて届け出た相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑤その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは完全子会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約または計画等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、承継会社もしくは完全親会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約または計画等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年4月27日 |
| 新株予約権の数(個) | 124 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,400 (新株予約権1個につき 100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年5月12日 至 平成57年5月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,277 資本組入額 (注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注3) |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①各新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社または当社の全ての子会社において、役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る。)1名を届け出なければならない。
なお、新株予約権者が当社または当社子会社の役員または従業員の地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
④新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記③に基づいて届け出た相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑤その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは完全子会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約または計画等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、承継会社もしくは完全親会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約または計画等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。