有価証券報告書-第53期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割り当てを受ける権利
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL https://www.krs.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年11月末日の単元株以上所有株主に対し、100株以上500株未満 1,000円、500株以上1,000株未満 3,000円、1,000株以上 5,000円のジェフグルメカードを贈呈いたします。 |
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割り当てを受ける権利