四半期報告書-第102期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

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2014/08/14 11:09
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文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期累計期間のわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減が見られますが、概ね想定内で推移し、雇用情勢も改善しておりますので、引続き緩やかな景気回復が続いております。
当貨物自動車運送業界におきましては、景気の回復とともにドライバー不足や構内作業員の充足が困難な状況が続いておりますことに加え、有料道路利用料制度見直しや、燃料価格が高騰し続けておりますので、厳しい事業環境下に置かれております。
当社はこのような状況下、清涼飲料輸送の主力荷主は4社から1社に集約され、集中生産体制が確立されましたので、大型化(トレーラー化)による輸送力強化を行うとともに、新輸送システム等によって、新規大口荷主の獲得ができましたので、新たな輸送体制を構築いたしました。
さらに、東日本大震災による応援輸送体制から、現地採用のドライバーによる本格的事業運営体制に移行致しました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は、3,146,766千円(前年同期比3.7%増)、営業利益は、輸送力増強に伴う人件費や、高騰している燃料費等をほぼ吸収して202,440千円(前年同期比0.6%減)となり、経常利益は、220,438千円(前年同期比0.8%増)、四半期純利益は、144,953千円(前年同期比7.1%増)となりました。
セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。
(貨物自動車運送事業)
第1営業部門
清涼飲料輸送は、主力荷主が生産能力の増強に加え、次々と新製品の発売を行うとともに、平均気温の上昇もあり、輸送量が大幅に増加いたしましたので、増収となりました。
びん・容器輸送は、製造工場の合理化が行われ、従来輸送していなかった製品輸送が加わり、増収となりました。
新輸送システム等は、トレーラー輸送業務の取込みが順調に進んでおりますことに加え、中京地域で大口荷主と成約ができましたので、大幅な増収となりました。
この結果、第1営業部門の売上高は、前年同期比20.7%増となりました。
第2営業部門
石油輸送は、燃料価格の高騰から節約志向の高まりに加えて、低燃費車が主力となりましたので、輸送量が減少し、減収となりました。
化成品輸送は、消費増税を受けて自動車や化学品の需要が低下傾向にありますが、当該車両の稼働率が向上し、微増となりました。
セメント輸送は、首都圏で物流倉庫建設の増加や、東北の復興で宅地造成が続き、輸送量は増加しておりますので、大幅な増収となりました。
その他輸送は、小型車の専属契約車提供業務は、合理化要請で減収となりましたが、新規に大型車による牛乳輸送がフル稼働となりましたので、増収となりました。
この結果、第2営業部門の売上高は、前年同期比6.3%増となりました。
以上から、当貨物自動車運送事業の売上高は、関連業務の荷役・保管作業収入を含め、2,421,843千円(前年同期比18.0%増)となり、セグメント利益は206,894千円(前年同期比57.9%増)となりました。
(商品販売事業)
当事業の主力製品である石油製品につきましては、複数の大口納入先が廃業いたしましたので、販売量が大幅に減少し、減収となりました。
セメント販売につきましては、公共工事等大型物件の受注ができましたので、増収となりました。
車両販売等につきましては、大型車の販売の成約もありましたが、ソフトウェア販売が前年並、リース業が振るわず、全体として減収となりました。
この結果、当事業の売上高は、488,717千円(前年同期比26.3%減)となり、セグメント利益は4,058千円(前年同期比5.7%増)となりました。
(不動産賃貸事業)
自社提供施設につきましては、未稼働部分が成約し、フル稼働になりましたので、増収となりました。
借上提供施設につきましては、大口転貸先等の解約があり、減収となりました。
この結果、当事業の売上高は、219,283千円(前年同期比27.7%減)となり、セグメント利益は59,048千円(前年同期比57.2%減)となりました。
(その他事業)
自動車整備事業につきましては、大口受注先が移転し作業量が減少いたしましたので、減収となりました。
損害保険代理業等につきましては、新規法人で自動車保険の成約があり、増収となりました。
この結果、当事業の売上高は、16,922千円(前年同期比4.8%減)となり、セグメント利益は5,797千円(前年同期比16.5%減)となりました。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
①基本方針の内容
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、総合物流業である当社及び当社の関係会社(以下「当社グループ」といいます。)の経営においては、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、そして、主力事業である公共性の高い貨物自動車運送事業という当社グループに与えられた社会的な使命、それら当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を構成する要素等への理解が不可欠です。これらを継続的に維持、向上させていくためには、当社グループの強みである、(a)安全が絶対条件である危険物輸送の高度な知識を、一般貨物輸送に取り込み商品化した事業展開、(b)取引先の多面的なニーズに応え高品質の物流を提供するノウハウと専門性、(c)労使一体となった事業の推進等独自性を機軸とした中長期的な視野を持った経営的な取組みが必要不可欠であると考えております。当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視野を持った経営的な取組みが実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのステークホルダーの利益は毀損される可能性があります。
当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めておりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかなど買付者による大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。
②不適切な支配の防止のための取組み
当社は、『経営資源を最大限に活用し、顧客第一主義に徹するとともに、見た目で解る安全・輸送品質の向上と環境に配慮し、社会との共生を図る』という経営理念のもと、次の3点につき中長期的な観点から取り組んでおります。
(a)アウトソーシングのニーズを取り込むため、物流の『最適化提案営業』をスローガンとして、製造から保管業務、輸送までの工程を一元化した『システム物流』を3PL(物流の一括受託)事業として拡大を目指してまいります。
(b)長期的成長と存在感のある企業を目指し、ローコスト・オペレーションを実践するために、大型化(トレーラー化)の推進で複合輸送を強化し、TLS(東部ネットワークロジスティクスシステム)を有効利用することで生産性の向上と合理化を図ると共に、環境確保型経営を実行してまいります。
(c)新輸送システムによって、季節変動する物量が売上高と利益を生む環境を生かし、荷主に安定的な商品輸送を提供すると共に、新しい業務提携を創りあげながら新業務への開拓を推進してまいります。また、輸送品質向上を図るため、見た目で解る物流の商品化を実行してまいります。
これら中長期的な取り組みにより、一層の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に取り組んでおります。また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、職務遂行度をより厳しく問うことを目的として、取締役任期を1年とするなどの、コーポレートガバナンスの強化実現に向けた取組みを行っております。上記各取組みはいずれも当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるものであり、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
当社は、平成25年6月26日開催の第100回定時株主総会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)の継続につき株主の皆様のご承認をいただきました。
本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。かかる買付行為を以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を以下「大規模買付者」といいます。)が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策(以下「新株予約権無償割当て等」といいます。)の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。
当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めます。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき株主の皆様の判断及び当社取締役会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。
次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)又は90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。
当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選任された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため新株予約権無償割当てを実施すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため新株予約権無償割当てを実施すべきか否か、新株予約権無償割当て等の実施の可否につき株主総会に諮るべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問することとします。独立委員会は、(a)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため新株予約権無償割当ての実施を勧告した場合、(b)大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため新株予約権無償割当ての実施を勧告した場合、及び(c)大規模買付者による大規模買付行為ないしその提案内容の評価、検討の結果、新株予約権無償割当ての不実施を勧告した場合を除き、新株予約権無償割当て等の実施の可否につき株主総会に諮るべきである旨当社取締役会に勧告を行います。
当社取締役会は、株主総会決議に従って、又は取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、新株予約権無償割当て等の実施又は不実施に関する会社法上の機関としての決議を遅滞なく行います。新株予約権無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた1円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。
また、当社取締役会は、当社取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当ての実施を決定した後も、新株予約権無償割当ての実施が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権無償割当ての実施の変更又は停止を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。
本対応方針の有効期限は、平成25年6月26日開催の定時株主総会においてその導入が承認されたことから、当該定時株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、その後の継続についても同様とします。なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。
なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.tohbu.co.jp/)に掲載する平成25年5月10日付プレスリリースをご覧下さい。
③不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
②に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、②に記載したとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。
また、②に記載した本対応方針も、②に記載したとおり、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、新株予約権無償割当て等の実施・不実施の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立委員会が株主総会に諮る必要がないと判断する限定的な場合を除き、原則として株主総会決議によって新株予約権無償割当て等の実施の可否が決せられること、本対応方針の有効期間は3年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(3)研究開発活動
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