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有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 14:53
【資料】
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【項目】
120項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、貨物自動車運送事業が主体事業であるため、公共性も高く、常に安定した物流サービス(安全・輸送品質・環境対策)を提供することを意識し、これらを具現化していくことにより、社会的使命を果たし、さまざまなステークホルダーから信頼されることを念頭に置く経営を目指しております。
激しく変化する経営環境に対し、的確な経営の意思決定と迅速な業務執行、並びに適正な監督・監視のためのチェック体制の充実、牽制機能の強化が、健全な企業経営を進める上で必要であり、企業競争力の観点からも、効率性を高め、競合他社に対しいかにコスト競争力を構築するかが重要な事項であると認識しております。
今後とも諸制度を整備し、コーポレート・ガバナンスの機能強化に努め、透明性のある公正な経営が実施される体制を整えていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、毎月1回定例取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決議及び報告事項の報告を行っております。このほか緊急な決議の必要が生じた場合は、臨時の取締役会を随時開催し、事業の再編や投資等業務執行に関する会社の意思を迅速、的確に決定しております。また、責任の明確化を図り、職務遂行度をより厳しく問うことを目的として、取締役任期を1年としております。
当社の取締役会の体制は、取締役5名(代表取締役社長若山良孝、代表取締役専務三澤秀幸、取締役伊藤進、取締役古川智洋、社外取締役野口誠)、常勤監査役1名、社外監査役2名の計8名で構成されております。
当社は監査役制度を採用しております。監査の独立性を確保するとともに、経営の適法性と透明性の向上を図るため、取締役の職務の適法性及び妥当性について監査を行い機能強化に努めております。
当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名(髙山裕之)、社外監査役2名(安齋英明、稲村久仁雄)の計3名で構成されております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、執行役員制度を導入しており、業務執行体制を明確化し、取締役の活性化と業務執行機能の強化を図っております。
監査役会は、監査の独立性を確保すると共に、経営の適法性と透明性の向上を図るため、取締役の職務の妥当性等について監査を行い機能強化に努めております。また、監査役は、内部統制担当より監査役へ内部統制の整備状況等を定期的に説明を受け、内部統制上問題となるものはないかについて、各監査役は意見交換等による確認を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(1)内部統制システムの整備状況
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、代表取締役自らが繰り返し企業理念の精神を役職員に伝えることにより、法令及び定款に遵守した行動がとられる経営体制の確立に努め、緊急時の連絡体制の確認を行うとともに、風通しの良い社風の維持に心がけ、社内におけるコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気が付いたときは、報告、連絡、相談が迅速に行われるようにしております。加えて、コンプライアンスの徹底を図るため、管理本部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同本部を中心に研修等を通じ、指導しております。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応し、また、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス、事業等のリスク(特定顧客への依存、人材の確保、適切な組織対応)及び情報セキュリティ等にかかるリスクについては、各々の所管部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、管理本部が行うものとしております。
また、新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応し、責任者となる取締役を定めることとしております。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、原則として毎月1回以上の取締役会を開催し、経営戦略・事業計画等の重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。加えて、取締役会における迅速かつ的確な意思決定に寄与を目的とした経営会議を必要に応じて設置する体制となっております。
業務運営については、事業環境を踏まえた経営計画及び年度予算を立案し、目標を設定するとともに、各々所轄部署においては、その目標達成に向けて具体策を立案・実行しております。上記の進捗について、投資家その他ステークホルダーの理解を得ることが、効率的な運営には不可欠と考え、年4回のペースでホームページに開示しております。
5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループの事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を整備し、本社管理本部はこれらを横断的に推進し、管理する体制となっております。
なお、子会社の運営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について事前協議を行うこととなっております。
6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する体制
当社は、監査役が補助すべき使用人を求めた場合、取締役会は必要に応じて、補助業務をする者を配置する。その場合当該使用人は監査役から指示を受けた業務を執行し、その者の任命、異動、評価等人事権に関しては監査役会の意見を尊重したうえで行い、その独立性及び監査役の指示の実行性の確保に努めております。
7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス違反行為に関する報告・連絡・相談の状況を速やかに報告し、その報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いをしてはならないものとしております。
8) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きにより会社が負担することとなっております。
9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役全員が取締役会ほか重要な会議に常時出席し、取締役の職務執行に対して厳格な監督を行い、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとし、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとしております。
(2)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.基本方針
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした態度で臨み、組織全体として反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本方針としております。また、反社会的勢力に関する情報収集に努め、外部専門機関との連絡体制を強化し、反社会的勢力との取引の防止に努め、関係を遮断していく体制を整備してまいります。
b.整備状況
当社は、「役員・職員の行動規範」において反社会的勢力との関係遮断について明示し、役職員に対し周知・徹底を図り、管理本部を反社会的勢力の対応部署とし、平素から反社会的勢力に関する情報を一元的に管理及び蓄積し、警察並びに弁護士等の外部専門機関との連携に努めております。
(3)リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システムの整備状況の「損失の危険の管理に関する規程その他の体制について」に記載のとおりリスク管理について体制を整えております。また、当社を取り巻くさまざまなリスクに対応するため、顧問弁護士より、適宜法的なアドバイスを受けております。
当貨物自動車運送業界は、物流事業遂行にあたり、今後も環境問題を避けて通れない課題であり、社会との共生を意識した経営が企業の存続を左右する現状を踏まえ、当社の貨物自動車運送事業では、TLS(自動配車システム)により経済走行管理を推進し加えて、トレーラー化により使用台数を減少する等、CO2の削減に努めてまいります。また、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定めた「安全管理規程」を整備・改定し、更なる輸送の安全性の向上を図ってまいります。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。
(5)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(6)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1) 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行をするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。
3) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(7)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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