有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規程はありません。
当社の役員報酬等の額は、2008年6月26日開催の第95回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は月額9,000千円以内、年間換算額108,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めており、監査役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第87回定時株主総会決議により、月額1,500千円以内、年間換算額18,000千円以内と定めております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、役員の個別報酬を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬には使用人兼務役員の使用人分は含まれておりません。
2.役員株式給付金は、株式報酬費用として費用処理した額であります。
3.上記支給人員には当事業年度中に退任した監査役1名が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規程はありません。
当社の役員報酬等の額は、2008年6月26日開催の第95回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は月額9,000千円以内、年間換算額108,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めており、監査役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第87回定時株主総会決議により、月額1,500千円以内、年間換算額18,000千円以内と定めております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、役員の個別報酬を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(人) | |
| 基本報酬 | 役員株式給付金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51,181 | 44,166 | 7,014 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,167 | 8,167 | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,540 | 6,540 | ― | 4 |
| 計 | 65,889 | 58,874 | 7,014 | 9 |
(注) 1.取締役の報酬には使用人兼務役員の使用人分は含まれておりません。
2.役員株式給付金は、株式報酬費用として費用処理した額であります。
3.上記支給人員には当事業年度中に退任した監査役1名が含まれております。