有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
(イ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
(ロ)数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法
会計基準変更時差異については、15年による按分額を営業外費用として費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日)を、当事業年度から適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を「従業員の平均残存勤務年数に近似した単一年数を割引率の基準となる期間とする方法」から、「退職給付債務のデュレーション(支払見込期間を支払見込期間ごとの金額の現価で加重平均したもの)と等しい期間に対応するスポットレートを単一の加重平均割引率とする方法」へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
当該変更に伴う当事業年度の期首の退職給付引当金、繰越利益剰余金並びに1株当たり純資産に与える影響は軽微であります。また、当事業年度の損益及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
(4)役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給見込額を計上しております。
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
(イ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
(ロ)数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法
会計基準変更時差異については、15年による按分額を営業外費用として費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日)を、当事業年度から適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を「従業員の平均残存勤務年数に近似した単一年数を割引率の基準となる期間とする方法」から、「退職給付債務のデュレーション(支払見込期間を支払見込期間ごとの金額の現価で加重平均したもの)と等しい期間に対応するスポットレートを単一の加重平均割引率とする方法」へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
当該変更に伴う当事業年度の期首の退職給付引当金、繰越利益剰余金並びに1株当たり純資産に与える影響は軽微であります。また、当事業年度の損益及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
(4)役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給見込額を計上しております。