訂正有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/09/30 9:08
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、法令、定款及び監査役規程に従い決定した監査方針に基づき実施し、原則月1回開催する監査役会で監査結果について報告・意見交換を図り、情報の共有及び監査計画の進捗状況確認を行うとともに次月の監査計画について協議・承認しております。また、監査役4名は、取締役による業務執行状況の監督、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築し、更には、取締役会の他、重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査しております。
監査役監査の組織は、監査役4名であり、うち3名が社外監査役であります。常勤監査役1名は当社各支店において管理職を歴任し、当社業務に精通しております。また、当社子会社取締役も歴任し、子会社業務にも精通しております。社外監査役3名は、人的関係、資本的関係の無い他社経営者等であり、会社経営、専門分野における豊富な知識、経験等を有し、業務執行より独立した公正かつ客観的立場から、経営監督機能を担っております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開 催 回 数出 席 回 数
鶴岡 和雄11回11回
能川 浩二11回11回
大坪 照康11回10回
菊地 豊11回10回

監査役会における主な検討事項として、法令、定款等に基づいての監査方針及び監査計画の策定、常勤監査役による監査報告、会計監査人及び内部統制監査室との情報共有、会計監査人の評価などを主な議題としております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会、経営戦略会議など重要会議への出席し、経営への助言、監視を行うとともに、稟議書等の重要書類の閲覧、社外監査役との意見交換、監査役会の招集などを行うことで、適切な組織運営に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制監査室(員数1名)を設置しております。内部統制監査室は内部統制監査規程に基づき内部統制監査計画を策定し、必要に応じ監査担当者を選任し、定期的に内部統制監査を実施しております。
内部統制監査室と監査役会の連携については、常勤監査役は内部統制監査計画により実施される内部統制監査に同行し、内部統制監査室が行う監査の確認を行うほか、内部統制監査室長との意見交換を行い、業務活動が適正、適法、効率的に行われているか、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施し、監査役会及び取締役会に報告しております。
内部統制監査室、監査役会、会計監査人との相互連携については、定期的に情報交換を実施し、お互いのコミュニケーションを図っております。また、監査役会が必要とする場合には、専属の補助人を置くことのできる旨を規定しております。



③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士
伊集院 邦光
青柳 淳一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名が従事しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、公正性を第一に考えており、会計監査人としての知見及び経験に加え、独立性、監査管理体制を総合的に勘案し判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対し評価を行っております。この評価については、監査報告及び意
見交換等に基づくものであります。監査役及び監査役会は、有限責任監査法人トーマツに対し、監査役会を含め
た各関係部門と適正な連携を取りつつ、適正かつ公正な監査を行っており、監査実施体制も問題なく、会計監査
人として期待される知見も十分に備えていることから当社の会計監査人として適当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社27,50029,5002,050
連結子会社
27,50029,5002,050

当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準適用に関する助言業務となります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の規模、事業内容等の特性、監査日
数、監査期間等を勘案し、監査公認会計士等と協議し、その内容につき監査役会の同意を得た上で決定してお
ります。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をし
た理由は、第110期事業年度に行われた会計監査人により報告された監査報告の内容の適正性に加え、第111期
事業年度の監査計画及び監査期間等を勘案し、取締役会より提案を受けた第111期事業年度報酬額が適正である
と判断したためであります。