有価証券報告書-第79期(2024/07/01-2025/06/30)

【提出】
2025/09/29 9:45
【資料】
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【項目】
137項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会など様々な利害関係者との関係における企業経営の基本的枠組み(経営監督機能、リスクマネジメント、コンプライアンス、アカウンタビリティー及び経営効率の向上)を適切に構築することにより、株主利益の増大に努めることであると考えております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
a.会社の機関の基本説明
当社は監査役会設置会社であり、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、取締役会は主に重要な業務執行の決議とモニタリング、監査役会は主に取締役会の監督並びに監査を行っております。
取締役は提出日現在9名の体制で、うち3名は社外取締役であります。社外取締役には経営意思決定への全面的な参画を求め、取締役会の機能強化のみならず経営の透明性の向上を図っております。取締役会は、定時取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定や報告、事業の状況についての情報の共有化を図っております。監査役につきましては、監査役3名のうち2名を社外監査役とする体制とし、年度毎の監査役監査計画に基づき監査を実施しております。また、業務の執行と監督の分離をして、経営意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図るため、2001年6月に執行役員制度を導入し、提出日現在は5名の体制としております。
また、代表取締役、業務執行取締役、常勤監査役及び執行役員を構成員とし、当社の経営機能と組織機能を最も有効、かつ強力に発揮するための機関として、執行役員会を毎月開催し、経営に関する重要事項を協議審議しております。
さらに、2021年8月5日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の機関として、諮問委員会を設置することを決議いたしました。諮問委員会は、当社におけるガバナンスの自浄性、自律性、透明性の向上を図ることを目的として、取締役及び執行役員の指名、取締役の個人別報酬、支配株主(親会社)との間で利益が相反する重要な取引や行為等について、諮問の上、適宜、取締役会に対して提言いたします。取締役会において選定された3名の諮問委員(独立社外取締役(委員長)、社外監査役及び代表取締役社長)で構成されております。
b.当該体制を採用する理由
現在の経営体制において、十分な議論の上で迅速な意思決定が行われており、取締役9名のうち3名が社外取締役であること、また、監査役による取締役の職務執行状況の監督が十分に機能していることを勘案し、現在の体制を採用しております。
c.主な機関ごとの構成員は以下のとおりであります(◎は議長)
役職名氏名取締役会監査役会執行役員会諮問委員会
代表取締役会長北村 竹朗
代表取締役副会長中江 英毅
代表取締役社長髙橋 俊博
取締役柴田 学爾
取締役タン・エンスン
取締役ジリアン・タン
社外取締役鎌田 正彦
社外取締役上村 俊之
社外取締役和田 芳幸
常勤監査役塩谷 知之
社外監査役鈴木 良和
社外監査役神谷 俊広
執行役員5名

d.会社の機関・内部統制の関係を図示すると以下のとおりであります。

e.業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・コンプライアンスの徹底のために、コンプライアンス行動規範を制定する。
・当社グループのコンプライアンスを含むリスク・マネジメントに係る審議機関として当社代表取締役会長を委員長とし、当社業務執行取締役にて構成されるリスク管理委員会を設置し、当社グループが関係する法令全般の遵守を含み、これに限らない広範囲なリスクに対し、グループとして取り組んでいく。
・リスク管理委員会の傘下に、傘下委員会として事業法規関連委員会、一般法規・経営環境委員会、事業運営委員会及び危機対応委員会を設置する。各傘下委員会の委員長は当社業務執行取締役または執行役員の中から選任することとし、関係する部署の担当管理職から傘下委員会の事務局メンバーを指名し、各傘下委員会毎に割り当てられた企業リスクを管理する。
・監査部は、当社グループのコンプライアンスに関するリスク管理委員会及び各傘下委員会からの報告内容を、内部監査実施時に活用する。内部監査の活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
・組織的又は個人的な法令違反行為等に関する当社グループの従業員等からの相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目的として内部通報者保護規程を定めた上、内部通報制度を設置する。
(当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・社内の重要情報の漏洩及び社外の重要情報の不正持込を防止し、もって社業の発展に資することを目的として情報管理規程を定める。
・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的記録媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・全ての企業リスクについては、リスク管理委員会の設置を含めたリスク管理体制を構築し対応する。
・災害、品質、システム、情報セキュリティ、日常事務及び車両運行管理等への対応を含む日常的リスクの監視並びに個別対応については、業務分掌に基づき当社グループの各部門が、規程・マニュアルの制定、研修の実施等を含め、担当する。また、かかる日常的リスクの状況について、定期的にリスク管理委員会、傘下委員会又は執行役員会に報告するものとする。
・リスク管理委員会及び各傘下委員会は当社グループの各部門による上記活動をサポートするとともに、企業活動に重大な影響を与える組織横断的なリスク及び突発的なリスクの監視並びに全社的な対応を担当する。また、かかるリスクが発生した場合には、直ちにリスク管理委員会に報告するものとする。
・監査部は、当社グループのリスク管理の状況に関するリスク管理委員会及び各傘下委員会からの報告内容を、内部監査実施時に活用する。内部監査の活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
・リスク管理委員会は、当社グループ全体のリスク管理の状況に関する重要な事項を、定期的に取締役会に報告するものとする。
(当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・取締役、執行役員等によって構成される執行役員会を設置し、当社グループの基本戦略、事業計画、諸施策並びにグループ経営に重大な影響を与える個別案件を協議審議する。
・当社グループ全体が共有する目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成の方法を業務執行取締役が定め、ITを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化する。取締役会は定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
(当社並びに親会社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・当社は、親会社からの経営の独立を保ちつつ、親会社の企業集団の中で当社の役割を最大限に発揮できるよう、親会社との間で定期的に会議体を設け、情報の共有化を図る。
・当社グループにおける内部統制の構築を目指し、経営企画部を当社子会社の内部統制に関する担当部署と位置づけるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
・当社取締役、部署長及びグループ会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
・内部監査は、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、当社グループの財産の保全並びに経営効率の向上を図り、もって社業の発展に寄与することを目的とする。
(当社子会社の取締役・使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制)
・当社は当社子会社に対し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
(監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項)
・監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査部等の職員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
(監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
・監査役の職務を補助すべき使用人は、当該業務を実施する際には、取締役、所属部長の指示を受けないものとし、優先して監査役の指揮命令を受けるものとする。なお、当該使用人の人事考課は独立して行うものとする。
(当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)
・取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。
・監査役は、次に掲げる社内の重要会議に出席し、経営情報ほか各種情報の報告を受ける。
① 取締役会
② 執行役員会
(当社子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制)
・当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(当社監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
・当社は、当社監査役に対して報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の方針に関する事項)
・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・監査役は、公正・客観的視点で実態を正確に把握し、不祥事等各種リスク発生の未然防止・危機対応体制充実に向けコンプライアンスの徹底を図り、当社グループの健全な経営、発展と社会的信頼の向上に留意して、もって株主の負託と社会の要請にこたえるため、監査役監査基準を定める。
・代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制)
・当社及びグループ各社は金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
(反社会的勢力排除に向けた基本方針とその体制)
・当社及びグループ各社は市民社会の秩序や安全並びに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力とは、一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらとかかわりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。
・反社会的勢力に対しては、総務部を社内窓口部署とし、情報の一元管理、警察、関係行政機関等との緊密な連携などに努め、毅然とした態度で臨み、組織的に対応する。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令をはじめとした各種のルールを遵守し、「公正性」「誠実性」を備えたコンプライアンス経営を行う体制がリスク管理につながると考えており、リスク管理委員会の傘下に、事業法規関連委員会、一般法規・経営環境委員会及び事業運営委員会の3委員会を設置し、法令を履行するための方策や遵守状況の確認を行っております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等を除く)及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
④ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下「D&O保険」)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社取締役、監査役、執行役員及び当社子会社の取締役、監査役であります。被保険者が業務に起因して損害賠償を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)等をD&O保険により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
a.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としております。
b.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その期待される役割を十分に発揮できる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度における取締役会への個々の出席状況は次のとおりであります。
役職名氏名取締役会出席状況
代表取締役会長北村 竹朗16回/17回( 94.1%)
代表取締役副会長中江 英毅13回/13回(100.0%)(注)1
代表取締役社長髙橋 俊博17回/17回(100.0%)
取締役柴崎 康男4回/ 4回(100.0%)(注)2
取締役小倉 信祐4回/ 4回(100.0%)(注)2
取締役タン・エンスン4回/17回( 23.5%)
取締役グレン・タン5回/17回( 29.4%)
社外取締役鎌田 正彦13回/17回( 76.4%)
社外取締役上村 俊之17回/17回(100.0%)
社外取締役和田 芳幸16回/17回( 94.1%)
常勤監査役塩谷 知之17回/17回(100.0%)
社外監査役鈴木 良和17回/17回(100.0%)
社外取締役神谷 俊広13回/13回(100.0%)(注)1
社外監査役加藤 嘉一4回/ 4回(100.0%)(注)2

(注)1.2024年9月26日開催の第78回定時株主総会において選任され就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
(注)2.2024年9月26日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会において、当社の経営方針及び経営戦略に関する重要事項を討議するほか、当社及びグループ各社の経営成績の報告や中期経営計画の進捗状況の共有、法令・定款・社内規程に定める重要事項の決議等を行いました。
⑩ 諮問委員会の活動状況
当社は、取締役会の任意の機関として諮問委員会を設置しており、役員の指名、取締役の個人別報酬、及び支配株主との利益相反の有無等につき、主に執行側からの諮問に応じて、調査・論議し、助言を含む諮問結果の答申を行っております。
当事業年度における諮問委員会への個々の出席状況は次のとおりであります。
地位氏名諮問委員会出席状況(注)1
委員長和田 芳幸7回/7回(100.0%)
委員鈴木 良和7回/7回(100.0%)
委員髙橋 俊博6回/6回(100.0%)(注)2
委員北村 竹朗1回/1回(100.0%)(注)2

(注)1.2024年度は5回の定期開催に加え、2回の臨時開催を行っております。
(注)2.2024年7月25日開催の取締役会決議により、委員を交代しております。

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