有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の収益は、関係会社受取配当金及び関係会社受入手数料であります。関係会社受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。関係会社受入手数料については、子会社への契約内容に応じた受託業務・サービス等を提供することが履行義務であり、受託業務・サービス等の提供が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
① 控除対象外消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定です。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の収益は、関係会社受取配当金及び関係会社受入手数料であります。関係会社受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。関係会社受入手数料については、子会社への契約内容に応じた受託業務・サービス等を提供することが履行義務であり、受託業務・サービス等の提供が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
① 控除対象外消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定です。