<2015年7月31日取締役会決議>当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2015年7月31日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月1日から2025年6月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,424円資本組入額 712円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。