有価証券報告書
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、監査役会の定めた監査基準に従って、監査役が取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等との面談、重要な決裁書類等の閲覧等の監査活動を行っております。また、会計監査人や内部監査室及び子会社監査役との連携及び意思疎通を図ること等により、それぞれの監査を実効的かつ効率的に実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、2004年12月に内部監査規程を制定し(最新改定:2009年6月)、内部監査室に室長・副室長を任命しております。内部監査室は、代表取締役社長の指揮・命令により会社の一切の業務執行状況を検討・評価する権限を持ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、内部監査等で代表取締役社長を補佐し、会社全体の内部統制システムが前述の内部統制基本方針に沿って構築・運用されていることを監視するため、内部統制・企業倫理担当執行役員を任命しております。
③ 会計監査の状況 当社の会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
イ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 石田 勝也
鶴田 純一郎
ロ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:8名、 その他:15名
ハ 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、監査役会が定める判断基準に基づき同監査法人の品質管理システム、独立性等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査役会における協議を経たうえで、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
以上の場合のほか、監査役会が、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断し、会計監査人の解任または不再任を決定した場合、取締役は、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案致します。
ニ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っております。監査役会が定める、品質管理システム、独立性、監査計画、監査実施状況等の判断基準に基づいて評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の業務執行状況は適切であると判断しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務に基づく報酬として2百万円、非監査業務に基づく報酬として1百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、非監査業務に基づく報酬として1百万円支払っております。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、前年度の監査実績、次年度の監査計画、関与監査会計士等の人数及び単価並びに過去の監査報酬等を勘案し、監査役会の同意を得て取締役会決議をもって決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積もりの算出根拠等を確認するとともに、過年度実績との比較を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、監査役会の定めた監査基準に従って、監査役が取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等との面談、重要な決裁書類等の閲覧等の監査活動を行っております。また、会計監査人や内部監査室及び子会社監査役との連携及び意思疎通を図ること等により、それぞれの監査を実効的かつ効率的に実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、2004年12月に内部監査規程を制定し(最新改定:2009年6月)、内部監査室に室長・副室長を任命しております。内部監査室は、代表取締役社長の指揮・命令により会社の一切の業務執行状況を検討・評価する権限を持ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、内部監査等で代表取締役社長を補佐し、会社全体の内部統制システムが前述の内部統制基本方針に沿って構築・運用されていることを監視するため、内部統制・企業倫理担当執行役員を任命しております。
③ 会計監査の状況 当社の会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
イ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 石田 勝也
鶴田 純一郎
ロ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:8名、 その他:15名
ハ 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、監査役会が定める判断基準に基づき同監査法人の品質管理システム、独立性等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査役会における協議を経たうえで、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
以上の場合のほか、監査役会が、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断し、会計監査人の解任または不再任を決定した場合、取締役は、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案致します。
ニ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っております。監査役会が定める、品質管理システム、独立性、監査計画、監査実施状況等の判断基準に基づいて評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の業務執行状況は適切であると判断しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | 15 | - | 15 | - |
| 計 | 52 | - | 53 | - |
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務に基づく報酬として2百万円、非監査業務に基づく報酬として1百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、非監査業務に基づく報酬として1百万円支払っております。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、前年度の監査実績、次年度の監査計画、関与監査会計士等の人数及び単価並びに過去の監査報酬等を勘案し、監査役会の同意を得て取締役会決議をもって決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積もりの算出根拠等を確認するとともに、過年度実績との比較を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。