有価証券報告書
(表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、注記事項「損益計算書関係」の「一般管理費の主要なもの」として注記しておりました「役員報酬」、「執行役員報酬」及び「福利厚生費」は、科目を掲記すべき数値基準が、一般管理費の合計額の100分の5を超える場合から、100分の10を超える場合に緩和され、当事業年度において重要性が乏しくなったため注記しておりません。
この結果、前事業年度に注記しておりました「役員報酬」228百万円、「執行役員報酬」160百万円及び「福利厚生費」250百万円は、それぞれ記載しておりません。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第85条第2項に基づくものであります。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、注記事項「貸借対照表関係」の「関係会社に対する資産及び負債の注記」として注記しておりました「海運業未収金」及び「預り金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産の総額又は負債及び純資産の合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和され、当事業年度において重要性が乏しくなったため注記しておりません。
この結果、前事業年度に注記しておりました「海運業未収金」2,833百万円及び「預り金」1,687百万円は、それぞれ記載しておりません。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第39条及び第55条に基づくものであります。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、注記事項「損益計算書関係」の「一般管理費の主要なもの」として注記しておりました「役員報酬」、「執行役員報酬」及び「福利厚生費」は、科目を掲記すべき数値基準が、一般管理費の合計額の100分の5を超える場合から、100分の10を超える場合に緩和され、当事業年度において重要性が乏しくなったため注記しておりません。
この結果、前事業年度に注記しておりました「役員報酬」228百万円、「執行役員報酬」160百万円及び「福利厚生費」250百万円は、それぞれ記載しておりません。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第85条第2項に基づくものであります。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、注記事項「貸借対照表関係」の「関係会社に対する資産及び負債の注記」として注記しておりました「海運業未収金」及び「預り金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産の総額又は負債及び純資産の合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和され、当事業年度において重要性が乏しくなったため注記しておりません。
この結果、前事業年度に注記しておりました「海運業未収金」2,833百万円及び「預り金」1,687百万円は、それぞれ記載しておりません。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第39条及び第55条に基づくものであります。