臨時報告書

【提出】
2017/06/26 16:00
【資料】
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提出理由

当社は平成29年2月1日付にて、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、「固定資産の譲渡」につき臨時報告書を提出し、更に平成29年3月24日付にて金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、「固定資産の譲渡予定時期の変更」につき訂正臨時報告書を提出いたしましたが、修繕による遅延が発生し引き渡し条件を満たせなかったため契約解除になりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

①固定資産の譲渡契約解除について
(1)  当該事象の発生年月日
契約解除日 : 平成29年6月23日
(2)  当該事象の内容
下記内容の契約が解除となりました。
資産を譲渡する連結子会社の名称: OCEAN LINK MARITIME S.A.
(当社100%出資海外子会社、所在地:パナマ国)
資産の名称 : パナマ籍油槽船“TAIZAN”(1隻)
(2002年建造 積載貨重量トン299,992MT)
譲渡先 : 日本郵船株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
代表取締役社長 内藤忠顕
資本金 1,443億円
純資産 (連結)8,442億円 (単体)4,588億円
総資産 (連結)22,447億円 (単体)13,665億円
当社と当該会社の関係
①資本関係 : 当社株式を30%保有
②人的関係 : 監査等委員(社外取締役)1名
③取引関係 : 船舶の貸付、借入、共有
④関連当事者: 該当します
(3)  当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象により、平成30年3月期連結決算において船舶売却益約1,664百万円を特別利益として計上しない事となりました。
以 上