四半期報告書-第145期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
※2 仲裁裁定による損失
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当社の連結子会社である栗林物流システム株式会社は、機船SUBARUの定期傭船契約について船主CYGNUS LINE SHIPPING S.A.(興銀リース株式会社の100%パナマSPC)より債務不履行による損害を被ったとして、損害賠償金$3,028,788.97の支払を求めて一般社団法人日本海運集会所において仲裁申立が行われ、平成29年6月2日に、損害賠償金138,292千円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる旨の仲裁判断書を受領しましたが、仲裁内容を精査した結果、平成29年7月26日開催の取締役会において仲裁判断を受け入れ、当支払いを実施したことに伴い、仲裁裁定による損失159,684千円を特別損失に計上しております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当社の連結子会社である栗林物流システム株式会社は、機船SUBARUの定期傭船契約について船主CYGNUS LINE SHIPPING S.A.(興銀リース株式会社の100%パナマSPC)より債務不履行による損害を被ったとして、損害賠償金$3,028,788.97の支払を求めて一般社団法人日本海運集会所において仲裁申立が行われ、平成29年6月2日に、損害賠償金138,292千円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる旨の仲裁判断書を受領しましたが、仲裁内容を精査した結果、平成29年7月26日開催の取締役会において仲裁判断を受け入れ、当支払いを実施したことに伴い、仲裁裁定による損失159,684千円を特別損失に計上しております。