有価証券報告書-第149期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することにいたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)海上輸送に係る収益認識
海上輸送の取引に係る収益について、積切出帆基準または航海完了基準を適用してまいりましたが、当連結会計年度より、目的地までの期間や距離に応じた進捗把握に基づき収益を認識することにいたしました。ただし、サービスの提供開始から完了までの期間が著しく短い内航運送については、実務上の便法により最終目的地における積み荷の引き渡し時点で一括して収益を認識することにいたしました。
(2)ホテル事業に係る収益認識
ホテル事業に係る収益について、顧客がチェックイン時に収益を認識しておりましたが、当連結会計年度より、顧客チェックイン時からチェックアウト時まで、日ごとに包括的なサービス提供を行うものであり、チェックアウト時(連泊の場合は宿泊翌朝の一定時点)に履行義務が一時点で充足されるものとして収益を認識することにいたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は8億2千2百万円減少し、売上原価は8億1百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ2千1百万円減少し、利益剰余金の当期首残高は7千5百万円減少しております。なお、当連結会計年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することにいたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)海上輸送に係る収益認識
海上輸送の取引に係る収益について、積切出帆基準または航海完了基準を適用してまいりましたが、当連結会計年度より、目的地までの期間や距離に応じた進捗把握に基づき収益を認識することにいたしました。ただし、サービスの提供開始から完了までの期間が著しく短い内航運送については、実務上の便法により最終目的地における積み荷の引き渡し時点で一括して収益を認識することにいたしました。
(2)ホテル事業に係る収益認識
ホテル事業に係る収益について、顧客がチェックイン時に収益を認識しておりましたが、当連結会計年度より、顧客チェックイン時からチェックアウト時まで、日ごとに包括的なサービス提供を行うものであり、チェックアウト時(連泊の場合は宿泊翌朝の一定時点)に履行義務が一時点で充足されるものとして収益を認識することにいたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は8億2千2百万円減少し、売上原価は8億1百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ2千1百万円減少し、利益剰余金の当期首残高は7千5百万円減少しております。なお、当連結会計年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。