四半期報告書-第151期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、令和5年7月18日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため。
2.取得の方法
令和5年7月18日の終値(最終特別気配を含む)681円で、令和5年7月19日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付委託を行う(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない。)。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。
3.自己株式の取得に関する取締役会決議内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 100,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 68,100,000円(上限)
(4)取得日 令和5年7月19日
4.自己株式取得の実施内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得した株式の総数 100,000株
(3)株式の取得価額の総額 68,100,000円
(4)取得日 令和5年7月19日
(5)取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付
上記取得の結果、当社普通株式100,000株(取得価額68,100千円)を取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、令和5年7月20日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分を行うことについて決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、令和元年5月21日開催の当社取締役会において、当社の取締役及び監査役(以下、総称して「対象役員」という。)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、令和元年6月27日開催の当社第146回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役については年額5,000万円以内(うち社外取締役1,000万円以内)、当社の監査役については年額500万円以内として設定すること、対象役員に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役については125,000株(うち社外取締役25,000株)、当社の監査役については12,500株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として、譲渡制限付株式の交付日から対象役員が譲渡制限付株式の割当てを受けた時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位から退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
当社取締役会及び当社の監査役の協議により、令和5年6月29日開催の当社第150回定時株主総会から令和6年6月開催予定の当社第151回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役9名及び監査役3名(以下、総称して「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計金24,495,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式34,500株を割り当てることを決定いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
2.処分の概要
(自己株式の取得)
当社は、令和5年7月18日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため。
2.取得の方法
令和5年7月18日の終値(最終特別気配を含む)681円で、令和5年7月19日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付委託を行う(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない。)。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。
3.自己株式の取得に関する取締役会決議内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 100,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 68,100,000円(上限)
(4)取得日 令和5年7月19日
4.自己株式取得の実施内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得した株式の総数 100,000株
(3)株式の取得価額の総額 68,100,000円
(4)取得日 令和5年7月19日
(5)取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付
上記取得の結果、当社普通株式100,000株(取得価額68,100千円)を取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、令和5年7月20日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分を行うことについて決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、令和元年5月21日開催の当社取締役会において、当社の取締役及び監査役(以下、総称して「対象役員」という。)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、令和元年6月27日開催の当社第146回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役については年額5,000万円以内(うち社外取締役1,000万円以内)、当社の監査役については年額500万円以内として設定すること、対象役員に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役については125,000株(うち社外取締役25,000株)、当社の監査役については12,500株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として、譲渡制限付株式の交付日から対象役員が譲渡制限付株式の割当てを受けた時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位から退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
当社取締役会及び当社の監査役の協議により、令和5年6月29日開催の当社第150回定時株主総会から令和6年6月開催予定の当社第151回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役9名及び監査役3名(以下、総称して「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計金24,495,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式34,500株を割り当てることを決定いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
2.処分の概要
| (1)処分期日 | 令和5年8月18日 |
| (2)処分する株式の種類及び総数 | 当社普通株式 34,500株 |
| (3)処分価額 | 1株につき710円 |
| (4)処分総額 | 24,495,000円 |
| (5)処分予定先 | 当社の取締役 9名 28,900株 当社の監査役 3名 5,600株 |