有価証券報告書-第198期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は2013年3月26日に開催された株主総会において月額15,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議しており、その員数は15名以内とする旨を定款において定めております。監査役の報酬限度額は2018年3月27日に開催された株主総会において月額3,000千円以内と決議しており、その員数は5名以内とする旨を定款において定めております。
(役員報酬に関する当社の基本方針)
a.各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する。
b. 金銭のみの固定報酬とする。
c. 競争力のある優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とする。
d. 離島航路の維持に努める公共的立場や、その業績は自然災害や燃料油価格等、不確定要素に左右され、役員
の貢献度が必ずしも企業業績に反映するとは限らないため、数値指標と報酬のリンクは必ずしも適切な動機
付けにはならないと判断し、直接的業績連動または非金銭等による取締役報酬の付与は行わない。
(個人別の報酬等の額の決定に関する方針)
イ 当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、次項「ロ 当該方針の概要」に記載のとおり取締役の個
人別の報酬の内容に係る決定方針を定めております。
ロ 当該方針の概要
a. 各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。
b. 金銭のみの固定報酬とする。
c. 競争力のある優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とする。
d. 離島航路の維持に努める公共的立場や、その業績は自然災害や燃料油価格等、不確定要素に左右され、役
員の貢献度が必ずしも企業業績に反映するとは限らないため、数値指標と報酬のリンクは必ずしも適切な
動機付けにはならないと判断し、直接的業績連動または非金銭等による取締役報酬の付与は行わない。
e. 取締役の報酬は、会社の財務的な制約の範囲で、取締役の役位、常勤・非常勤の別等を個別に勘案し、従
業員給与とのバランスおよび一般水準に応じ決定する。
ハ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、株主総会で承認された限度額の範囲内で経営会議において決定してお
ります。経営会議には業務執行取締役に加えて常勤監査役も参加し、取締役会で定めた決定方針との整合性
も含めた多角的な検討を行っているため、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しており
ます。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
取締役の個人別報酬額決定については、代表取締役社長執行役員営業本部長山﨑潤一、取締役執行役員運航本部長櫻井薫、取締役執行役員管理本部長倉﨑嘉典、常勤監査役藤間修、常勤監査役竹崎啓介を構成員とする経営会議において、会社の財務的な制約の範囲で、取締役の役位、常勤・非常勤の別等を個別に勘案し決定しております。これらの権限を委任した理由は、会社の事業運営全体を統括する業務執行取締役が報酬案を作成し、常勤監査役の監督の下で多角的な検討を行う事が最も相応しいと判断しているためであります。
(役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
取締役会で決議された報酬額の決定に関する方針に従い、2022年7月19日開催の経営会議において、業務執行取締役、常勤監査役が出席し、協議の上、役員報酬額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は2013年3月26日に開催された株主総会において月額15,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議しており、その員数は15名以内とする旨を定款において定めております。監査役の報酬限度額は2018年3月27日に開催された株主総会において月額3,000千円以内と決議しており、その員数は5名以内とする旨を定款において定めております。
(役員報酬に関する当社の基本方針)
a.各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する。
b. 金銭のみの固定報酬とする。
c. 競争力のある優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とする。
d. 離島航路の維持に努める公共的立場や、その業績は自然災害や燃料油価格等、不確定要素に左右され、役員
の貢献度が必ずしも企業業績に反映するとは限らないため、数値指標と報酬のリンクは必ずしも適切な動機
付けにはならないと判断し、直接的業績連動または非金銭等による取締役報酬の付与は行わない。
(個人別の報酬等の額の決定に関する方針)
イ 当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、次項「ロ 当該方針の概要」に記載のとおり取締役の個
人別の報酬の内容に係る決定方針を定めております。
ロ 当該方針の概要
a. 各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。
b. 金銭のみの固定報酬とする。
c. 競争力のある優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とする。
d. 離島航路の維持に努める公共的立場や、その業績は自然災害や燃料油価格等、不確定要素に左右され、役
員の貢献度が必ずしも企業業績に反映するとは限らないため、数値指標と報酬のリンクは必ずしも適切な
動機付けにはならないと判断し、直接的業績連動または非金銭等による取締役報酬の付与は行わない。
e. 取締役の報酬は、会社の財務的な制約の範囲で、取締役の役位、常勤・非常勤の別等を個別に勘案し、従
業員給与とのバランスおよび一般水準に応じ決定する。
ハ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、株主総会で承認された限度額の範囲内で経営会議において決定してお
ります。経営会議には業務執行取締役に加えて常勤監査役も参加し、取締役会で定めた決定方針との整合性
も含めた多角的な検討を行っているため、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しており
ます。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
取締役の個人別報酬額決定については、代表取締役社長執行役員営業本部長山﨑潤一、取締役執行役員運航本部長櫻井薫、取締役執行役員管理本部長倉﨑嘉典、常勤監査役藤間修、常勤監査役竹崎啓介を構成員とする経営会議において、会社の財務的な制約の範囲で、取締役の役位、常勤・非常勤の別等を個別に勘案し決定しております。これらの権限を委任した理由は、会社の事業運営全体を統括する業務執行取締役が報酬案を作成し、常勤監査役の監督の下で多角的な検討を行う事が最も相応しいと判断しているためであります。
(役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
取締役会で決議された報酬額の決定に関する方針に従い、2022年7月19日開催の経営会議において、業務執行取締役、常勤監査役が出席し、協議の上、役員報酬額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 55,875 | 55,875 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,520 | 11,520 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18,540 | 18,540 | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
重要なものはありません。