有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
2021年2月26日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について決議いたしました。その概要は、以下の通りであります。
・基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることができる、適正、公正かつバランスの取れたものとし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、業務執行の対価として毎月固定額を支給する基本報酬と各事業年度の業績等に応じて支給する賞与で構成する。なお、業務執行取締役の報酬では、中長期的な業績に応じた株式報酬制度等の導入について、今後の状況を踏まえて実施を検討していく。社外取締役の報酬は、当該社外取締役が当社の職務に要する時間と職責が反映されたものとし、かつ、株式関連報酬その他の業績連動報酬の要素を含まないものとする。
・取締役の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、その報酬の額が全部を占めるものであり、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。また、当社の業務執行取締役の賞与については、当社の業績、職責、個人の貢献に応じた額を株主総会決議に基づき、一定の時期に支給する。なお、役員に対する退職慰労金制度は、2018年6月27日開催の定時株主総会の決議をもって廃止とした。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内での各取締役の基本報酬の額および株主総会で決議された賞与総額の各取締役への配分の決定とする。
② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2018年6月27日開催の第52期定時株主総会において年額4億円以内(うち社外取締役2,000万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は1名)です。
監査役の報酬額は、2017年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額5,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長久下豊が、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に則り、各取締役の報酬等の額の配分を決定しております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているからです。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には使用人兼務役員に対する使用人給与・賞与相当額は含んでおりません。
2.取締役(社外取締役を除く)の員数については、当事業年度末日時点の取締役8名に、第54期定時株主総会終結の日をもって退任した取締役2名を加えた10名を記載しております。
3.監査役(社外監査役を除く)の員数については、当事業年度末日時点の監査役1名を記載しております。
4.社外役員の員数については、当事業年度末日時点の社外役員3名を記載しております。
5.取締役に対する基本報酬限度額は、年額4億円です。(2018年6月27日開催第52期定時株主総会決議)ストックオプション、賞与、退職慰労金につきましては、株主総会で決議しております。
6.監査役に対する基本報酬限度額は、年額5,000万円です。(2017年6月27日開催第51期定時株主総会決議)ストックオプション、賞与、退職慰労金につきましては、株主総会で決議しております。
⑤ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の年間総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
2021年2月26日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について決議いたしました。その概要は、以下の通りであります。
・基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることができる、適正、公正かつバランスの取れたものとし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、業務執行の対価として毎月固定額を支給する基本報酬と各事業年度の業績等に応じて支給する賞与で構成する。なお、業務執行取締役の報酬では、中長期的な業績に応じた株式報酬制度等の導入について、今後の状況を踏まえて実施を検討していく。社外取締役の報酬は、当該社外取締役が当社の職務に要する時間と職責が反映されたものとし、かつ、株式関連報酬その他の業績連動報酬の要素を含まないものとする。
・取締役の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、その報酬の額が全部を占めるものであり、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。また、当社の業務執行取締役の賞与については、当社の業績、職責、個人の貢献に応じた額を株主総会決議に基づき、一定の時期に支給する。なお、役員に対する退職慰労金制度は、2018年6月27日開催の定時株主総会の決議をもって廃止とした。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内での各取締役の基本報酬の額および株主総会で決議された賞与総額の各取締役への配分の決定とする。
② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2018年6月27日開催の第52期定時株主総会において年額4億円以内(うち社外取締役2,000万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は1名)です。
監査役の報酬額は、2017年6月27日開催の第51期定時株主総会において年額5,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長久下豊が、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に則り、各取締役の報酬等の額の配分を決定しております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているからです。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 242,155 | 226,155 | 16,000 | ― | 10 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 20,400 | 20,400 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 20,400 | 20,400 | ― | ― | 3 |
(注) 1.上記には使用人兼務役員に対する使用人給与・賞与相当額は含んでおりません。
2.取締役(社外取締役を除く)の員数については、当事業年度末日時点の取締役8名に、第54期定時株主総会終結の日をもって退任した取締役2名を加えた10名を記載しております。
3.監査役(社外監査役を除く)の員数については、当事業年度末日時点の監査役1名を記載しております。
4.社外役員の員数については、当事業年度末日時点の社外役員3名を記載しております。
5.取締役に対する基本報酬限度額は、年額4億円です。(2018年6月27日開催第52期定時株主総会決議)ストックオプション、賞与、退職慰労金につきましては、株主総会で決議しております。
6.監査役に対する基本報酬限度額は、年額5,000万円です。(2017年6月27日開催第51期定時株主総会決議)ストックオプション、賞与、退職慰労金につきましては、株主総会で決議しております。
⑤ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の年間総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。