有価証券報告書-第75期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容
取締役の報酬は、以下の条件を満たすものとしております。
・経営委任の対価として適切であり、当社グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
・会社業績等を考慮した仕組みであること。
・中長期的な企業価値の向上への貢献要素を反映したものであり、株主との価値共有を深めることができること。
・株主等に対し、説明責任を十分に果たすことが可能で、透明性が確保されていること。
b.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を中心に構成された任意の委員会であるガバナンス委員会へ決議する内容について諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役職ごとに予め定められた基準に従い、取締役会にて決定しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会決議により月額15百万円以内としております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会決議により月額3百50万円以内としております。
また、2017年12月14日開催の第70回定時株主総会において、中長期的な企業価値の向上を図るためのインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。当該報酬額は、上記の報酬枠とは別枠とし、原則として、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しております。2020年12月17日開催の第73回定時株主総会決議により、その総額は、年額2億1千万円以内としております。
d.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限
役員の報酬等については、取締役会での決議をもって決定しております。当社では2019年10月より取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会を設置し、当該委員会での審議結果を取締役会での決議に反映しております。ガバナンス委員会については、「コーポレート・ガバナンスの概要」においても記載しております。
e.最近の事業年度の役員の報酬等の額の決定過程
最近の事業年度に係る役員報酬等については、ガバナンス委員会での審議に基づく答申を受けて、取締役会にて決定しております。なお、当連結会計年度にかかる役員賞与につきましては、2022年12月14日開催の当社第75回定時株主総会において決議されました。
② 役員報酬制度の概要
a.役員報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び中期経営計画の業績指標達成を条件とした報酬により構成しております。固定報酬は役職に応じた月額報酬、業績連動報酬は役員賞与、業績指標達成等を条件とした報酬は譲渡制限付株式報酬であり、会社業績等を総合的に勘案し決定しております。
なお、社外取締役及び監査等委員会である取締役の報酬は、固定報酬及び役員賞与により構成されております。
b.基本報酬に関する方針
固定の金銭報酬である月例の基本報酬は、役位、職責に応じ、他社水準や当社従業員給与水準等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会において決定しております。
c.業績連動報酬等に関する方針
売上高、営業利益を軸とし、その他の業績数値や要素にも鑑み総合的に判断しております。業績連動報酬のうち、賞与については各事業年度の業績に応じ、利益や株主への配当金額を考慮し、取締役会で決議された支給基準に則り算定したうえで、株主総会にて決議しております。
なお、第75期における賞与については、連結営業利益目標値23億76百万円以上に対して実績値24億65百万円となったことから、上記方針に基づき支給額を算定しております。
d.非金銭報酬等に関する方針
中長期的な企業価値の向上を図るためのインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、中期経営計画ごとに取締役会が設定した業績指標を達成したことを条件として譲渡制限が解除される譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。その額及び株数は株主総会で決議された範囲内において、取締役の固定報酬と業績連動報酬の比率に応じ算定し、取締役会において決定しております。
e.報酬等の割合に関する方針
固定の金銭報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の比率は、当社の事業環境や他社水準等に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。
f.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬である基本報酬は月例支給とし、業績連動報酬である賞与は業績に応じ、株主総会決議をもって事業年度終了後3ヶ月以内に支給しております。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、原則として中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して取締役就任後2ヶ月以内に支給しますが、取締役それぞれの就任日や就任期間に応じて、支給時期や額等を取締役会で決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容
取締役の報酬は、以下の条件を満たすものとしております。
・経営委任の対価として適切であり、当社グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
・会社業績等を考慮した仕組みであること。
・中長期的な企業価値の向上への貢献要素を反映したものであり、株主との価値共有を深めることができること。
・株主等に対し、説明責任を十分に果たすことが可能で、透明性が確保されていること。
b.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を中心に構成された任意の委員会であるガバナンス委員会へ決議する内容について諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役職ごとに予め定められた基準に従い、取締役会にて決定しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会決議により月額15百万円以内としております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会決議により月額3百50万円以内としております。
また、2017年12月14日開催の第70回定時株主総会において、中長期的な企業価値の向上を図るためのインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。当該報酬額は、上記の報酬枠とは別枠とし、原則として、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しております。2020年12月17日開催の第73回定時株主総会決議により、その総額は、年額2億1千万円以内としております。
d.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限
役員の報酬等については、取締役会での決議をもって決定しております。当社では2019年10月より取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会を設置し、当該委員会での審議結果を取締役会での決議に反映しております。ガバナンス委員会については、「コーポレート・ガバナンスの概要」においても記載しております。
e.最近の事業年度の役員の報酬等の額の決定過程
最近の事業年度に係る役員報酬等については、ガバナンス委員会での審議に基づく答申を受けて、取締役会にて決定しております。なお、当連結会計年度にかかる役員賞与につきましては、2022年12月14日開催の当社第75回定時株主総会において決議されました。
② 役員報酬制度の概要
a.役員報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び中期経営計画の業績指標達成を条件とした報酬により構成しております。固定報酬は役職に応じた月額報酬、業績連動報酬は役員賞与、業績指標達成等を条件とした報酬は譲渡制限付株式報酬であり、会社業績等を総合的に勘案し決定しております。
なお、社外取締役及び監査等委員会である取締役の報酬は、固定報酬及び役員賞与により構成されております。
b.基本報酬に関する方針
固定の金銭報酬である月例の基本報酬は、役位、職責に応じ、他社水準や当社従業員給与水準等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会において決定しております。
c.業績連動報酬等に関する方針
売上高、営業利益を軸とし、その他の業績数値や要素にも鑑み総合的に判断しております。業績連動報酬のうち、賞与については各事業年度の業績に応じ、利益や株主への配当金額を考慮し、取締役会で決議された支給基準に則り算定したうえで、株主総会にて決議しております。
なお、第75期における賞与については、連結営業利益目標値23億76百万円以上に対して実績値24億65百万円となったことから、上記方針に基づき支給額を算定しております。
d.非金銭報酬等に関する方針
中長期的な企業価値の向上を図るためのインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、中期経営計画ごとに取締役会が設定した業績指標を達成したことを条件として譲渡制限が解除される譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。その額及び株数は株主総会で決議された範囲内において、取締役の固定報酬と業績連動報酬の比率に応じ算定し、取締役会において決定しております。
e.報酬等の割合に関する方針
固定の金銭報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の比率は、当社の事業環境や他社水準等に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。
f.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬である基本報酬は月例支給とし、業績連動報酬である賞与は業績に応じ、株主総会決議をもって事業年度終了後3ヶ月以内に支給しております。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、原則として中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して取締役就任後2ヶ月以内に支給しますが、取締役それぞれの就任日や就任期間に応じて、支給時期や額等を取締役会で決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 189 | 97 | 62 | 29 | 8 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19 | 15 | 3 | - | 1 |
社外役員 | 19 | 15 | 4 | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため記載しておりません。