有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
平成19年6月27日第11回定時株主総会、平成20年6月24日第12回定時株主総会において特別決議された新株予約権並びに平成21年6月23日取締役会、平成22年6月23日取締役会、平成23年6月22日取締役会、平成24年6月20日第16回定時株主総会及び取締役会、平成25年6月20日第17回定時株主総会及び取締役会において決議された新株予約権については「(2)新株予約権等の状況」において記載しております。
また当社は平成26年6月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条並びに第240条の規定に基づき、当社の従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該新株予約権の内容は、以下の通りです。
平成26年6月19日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個当たりの行使に関して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、東京証券取引所における当社普通株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く)における当社普通株式の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権割当日の前営業日の終値(取引が成立しない場合はそれの直近日の終値)を下回る場合は、その終値とします。
2 新株予約権割当当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得できます。
平成19年6月27日第11回定時株主総会、平成20年6月24日第12回定時株主総会において特別決議された新株予約権並びに平成21年6月23日取締役会、平成22年6月23日取締役会、平成23年6月22日取締役会、平成24年6月20日第16回定時株主総会及び取締役会、平成25年6月20日第17回定時株主総会及び取締役会において決議された新株予約権については「(2)新株予約権等の状況」において記載しております。
また当社は平成26年6月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条並びに第240条の規定に基づき、当社の従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該新株予約権の内容は、以下の通りです。
平成26年6月19日取締役会決議
| 決議年月日 | 平成26年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 2,109名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 843,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月4日 至 平成33年7月3日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。 ②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 ③新株予約権の質入その他の処分及び相続は、これを認めない。 ④その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 ⑤新株予約権の割当を受けた者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、権利を行使する条件に該当しなくなる日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 新株予約権1個当たりの行使に関して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、東京証券取引所における当社普通株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く)における当社普通株式の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権割当日の前営業日の終値(取引が成立しない場合はそれの直近日の終値)を下回る場合は、その終値とします。
2 新株予約権割当当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得できます。