有価証券報告書-第172期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会等の重要会議に出席し意見を述べるほか、年間監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査を行っております。
② 内部監査の状況
取締役社長直轄の内部監査室(2名)が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 北澄和也、上林礼子
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会において、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人が、会社法第340条第1項各号記載の解任事由のいずれかに該当するかどうか、また、その職務の遂行に関する公正性や適正性が確保されているかどうか、より適切な監査体制の整備が必要であるかどうかといったことについて検討を行い、コーポレートガバナンス・コードの補充原則に従って実施した会計監査人の評価等の結果を踏まえ、株主総会に提出する「会計監査人の選任及び解任ならびに会計監査人を再任しないこと」に関する議案の内容を決定します。これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人が、当社の適正な監査を遂行しうる会計監査人であると判断し、会計監査人として再任しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、コーポレートガバナンス・コードの補充原則に従って実施し、品質管理、監査計画、監査チーム体制、監査報酬、コミュニケーション、不正への取組み等の項目からなり、総合評価において再任基準を満たしております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)消費税等抜きの金額を表示しております。
当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人に対して、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等について対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の額の決定に関する方針については定めておりませんが、監査計画の内容や当社の規模、業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当連結会計年度の監査計画の内容、監査予定日数、監査要員および従前連結会計年度の職務執行の状況ならびに業務の特性等、諸要素を勘案した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会等の重要会議に出席し意見を述べるほか、年間監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査を行っております。
② 内部監査の状況
取締役社長直轄の内部監査室(2名)が、年間内部監査計画に基づいて、当社およびグループ各社の監査ならびに内部統制評価および指導を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 北澄和也、上林礼子
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会において、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人が、会社法第340条第1項各号記載の解任事由のいずれかに該当するかどうか、また、その職務の遂行に関する公正性や適正性が確保されているかどうか、より適切な監査体制の整備が必要であるかどうかといったことについて検討を行い、コーポレートガバナンス・コードの補充原則に従って実施した会計監査人の評価等の結果を踏まえ、株主総会に提出する「会計監査人の選任及び解任ならびに会計監査人を再任しないこと」に関する議案の内容を決定します。これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人が、当社の適正な監査を遂行しうる会計監査人であると判断し、会計監査人として再任しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、コーポレートガバナンス・コードの補充原則に従って実施し、品質管理、監査計画、監査チーム体制、監査報酬、コミュニケーション、不正への取組み等の項目からなり、総合評価において再任基準を満たしております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | - | 41 | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 41 | - | 41 | 3 |
(注)消費税等抜きの金額を表示しております。
当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人に対して、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等について対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の額の決定に関する方針については定めておりませんが、監査計画の内容や当社の規模、業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当連結会計年度の監査計画の内容、監査予定日数、監査要員および従前連結会計年度の職務執行の状況ならびに業務の特性等、諸要素を勘案した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をしております。