有価証券報告書-第143期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 11:02
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されており、毎月、監査役会を開催しております。監査役は取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を行うほか、内部監査部門との連携により、業務が適法かつ規程どおりに執り行われているかの監査も行っております。また、監査役は、会計監査人の独立性を監視し、会計監査人から定期的に報告及び説明を受けております。
社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と知識を生かし、独立的な視点で必要な助言・提言・意見を述べております。
社外監査役近藤克麿氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、社外監査役入谷正章氏は、弁護士の資格を有し、企業法務及びコンプライアンスに関する専門的知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数(出席率)
森 真悟1616(100%)
近藤 克麿1616(100%)
入谷 正章1616(100%)

監査役会における主な検討事項として、監査役会では、主に取締役会議題の事前確認、監査役月次活動状況等の報告を行なっております。また、監査の方針及び監査実施計画、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算・配当等について審議を行っております。
また、常勤監査役の活動として、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めております。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、事業所、子会社等において業務及び財産の状況の調査を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、内部監査のための組織として、監査室(2名)を設置しております。監査室は、業務活動と社会的常識及び関係諸法令・社内諸規程との整合の点検・指導を年次計画に基づき行い、必要に応じて是正措置を求めるなど、内部統制の充実に努めております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、それぞれの年間計画の策定及び実施において情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
内部統制委員会は、内部統制システムの構築・整備・運用の方針を策定し、監査室、監査役及び会計監査人から内部統制の運用状況に関する監査報告を受け、内部統制が有効に機能しているか評価しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1972年以降
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身である名古屋第一監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:福井淳
指定有限責任社員 業務執行社員:金原正英
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容については、監査役会策定の「会計監査人の解任又は不再任の方針」に従って決定しております。
会計監査人の選定は、公益社団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」に準拠した会計監査人の選定基準を定めており、会計監査人の品質管理体制、独立性、監査体制、報酬等に留意して会計監査人を選定いたします。
なお、「会計監査人の解任又は不再任の方針」は以下のとおりであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価に関する監査役等の実務指針」に準拠し、会計監査人の評価基準を定め、毎年評価を行っております。監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質、報酬等について総合的に評価し、判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社28,000-28,000-
連結子会社----
28,000-28,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当はありませんが、監査等に要した延べ時間数等を勘案した上定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしたものであります。