有価証券報告書-第143期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当社では、従来、主に顧客との契約に基づく役務の提供が完了した時点で収益を認識していた取引について、「契約に基づく履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識」する方法へ変更しております。また、「顧客との契約がサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務」であると判断される取引について、顧客から得られる対価の総額を収益として認識する方法から代理人として手配することの対価である手数料等を収益として認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減することとしております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「営業未収入金」は、当事業年度より「営業未収入金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この収益認識会計基準等の適用が当事業年度の損益計算書及び株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。また、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益に与える影響も軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当社では、従来、主に顧客との契約に基づく役務の提供が完了した時点で収益を認識していた取引について、「契約に基づく履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識」する方法へ変更しております。また、「顧客との契約がサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務」であると判断される取引について、顧客から得られる対価の総額を収益として認識する方法から代理人として手配することの対価である手数料等を収益として認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減することとしております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「営業未収入金」は、当事業年度より「営業未収入金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この収益認識会計基準等の適用が当事業年度の損益計算書及び株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。また、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益に与える影響も軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表への影響はありません。