訂正有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、提出日現在、監査役5名(社外監査役4名を含む)により構成されております。
なお、当社の監査役のうち、財務および会計に関して知見を有する監査役につきましては、次のとおりであります。
(注) 監査役舟橋央光および永田昭夫の2氏は社外監査役であります。
イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当社は監査役会を原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況につきましては、次のとおりであります。
ロ)監査役会における主な検討事項
監査役会における主な検討事項は次のとおりです。
・監査方針、監査計画等の策定ならびに監査環境の整備
・内部統制システムの整備・運用状況
・中期経営計画の実施状況および次期中期経営計画の策定状況
・会計監査人に関する評価
・リスク管理体制の整備・運用状況
・不正な行為または法令、定款に違反するコンプライアンス上の重大な事実の有無
ハ)監査役の活動
監査役の主な活動状況は次のとおりです。
・重要会議(常務役員会、経営計画委員会、部店長会議など)への出席および意見陳述/常勤
・代表取締役、取締役へのヒアリングの実施/常勤・非常勤
・各部門長へのヒアリングの実施/常勤
・稟議事項の監査/常勤
・会計監査人との情報共有、意見交換/常勤・非常勤
・内部監査部門や子会社の役員との情報共有、意見交換/常勤
・国内拠点の調査ならびに海外子会社を含む海外拠点についてのヒアリング実施/常勤
・各種任意の委員会へのオブザーバーとしての出席/常勤
・社外役員で構成する社外役員研修会への参加および情報共有/常勤(社外)・非常勤
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄組織である内部統制室が内部監査基本計画書に基づき実施しており、継続的改善を目的としたフォローアップ監査も実施しております。また、同室は社長に対する監査報告を適宜行っております。さらに、監査役と常時、意見や情報の交換を行い、監査役は必要に応じて監査に立ち会うなど、相互の連携を密にしております。
③ 会計監査の状況
イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ)継続監査期間
14年間
ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡野 英生(有限責任 あずさ監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 山田 昌紀(有限責任 あずさ監査法人)
ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 7名
ホ)監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性および専門性の有無、ならびに監査手続の適切性を具備していること、当社のグローバル事業に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外ネットワークを持つこと、監査範囲および監査スケジュールなど具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえ総合的に検討した結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が継続してその職務を全うするうえで、重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、監査役会が会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
ヘ)監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人 日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、執行部門の評価・ヒアリング、監査法人との面談結果などを踏まえたうえで、監査法人に求められる独立性と専門性を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ)監査公認会計士等に対する報酬
ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGのメンバーファーム)に対する報酬(イ)を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ)監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針については定めておりません。
ホ)監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠等について必要な検証を行った結果、これらが適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、提出日現在、監査役5名(社外監査役4名を含む)により構成されております。
なお、当社の監査役のうち、財務および会計に関して知見を有する監査役につきましては、次のとおりであります。
| 氏 名 | 区 分 | 内 容 |
| 伊藤 久弥 | 常 勤 | 当社の経理部門において、長年にわたり財務・経理業務に関与した経験を有している。 |
| 舟橋 央光 | 常 勤 | 他社において、長年にわたり財務・経理業務に関与した経験を有している。 |
| 永田 昭夫 | 非常勤 | 公認会計士として、財務および会計に関する専門的知識を有している。 |
(注) 監査役舟橋央光および永田昭夫の2氏は社外監査役であります。
イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当社は監査役会を原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況につきましては、次のとおりであります。
| 氏 名 | 区 分 | 開催回数 | 出席回数 |
| 伊藤 久弥 | 常 勤 | 13回 | 13回 |
| 舟橋 央光 | 常 勤 | 13回 | 13回 |
| 永田 昭夫 | 非常勤 | 13回 | 13回 |
| 油家 正 | 非常勤 | 13回 | 13回 |
| 松村 格 | 非常勤 | 10回 | 10回 |
ロ)監査役会における主な検討事項
監査役会における主な検討事項は次のとおりです。
・監査方針、監査計画等の策定ならびに監査環境の整備
・内部統制システムの整備・運用状況
・中期経営計画の実施状況および次期中期経営計画の策定状況
・会計監査人に関する評価
・リスク管理体制の整備・運用状況
・不正な行為または法令、定款に違反するコンプライアンス上の重大な事実の有無
ハ)監査役の活動
監査役の主な活動状況は次のとおりです。
・重要会議(常務役員会、経営計画委員会、部店長会議など)への出席および意見陳述/常勤
・代表取締役、取締役へのヒアリングの実施/常勤・非常勤
・各部門長へのヒアリングの実施/常勤
・稟議事項の監査/常勤
・会計監査人との情報共有、意見交換/常勤・非常勤
・内部監査部門や子会社の役員との情報共有、意見交換/常勤
・国内拠点の調査ならびに海外子会社を含む海外拠点についてのヒアリング実施/常勤
・各種任意の委員会へのオブザーバーとしての出席/常勤
・社外役員で構成する社外役員研修会への参加および情報共有/常勤(社外)・非常勤
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄組織である内部統制室が内部監査基本計画書に基づき実施しており、継続的改善を目的としたフォローアップ監査も実施しております。また、同室は社長に対する監査報告を適宜行っております。さらに、監査役と常時、意見や情報の交換を行い、監査役は必要に応じて監査に立ち会うなど、相互の連携を密にしております。
③ 会計監査の状況
イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ)継続監査期間
14年間
ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡野 英生(有限責任 あずさ監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 山田 昌紀(有限責任 あずさ監査法人)
ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 7名
ホ)監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性および専門性の有無、ならびに監査手続の適切性を具備していること、当社のグローバル事業に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外ネットワークを持つこと、監査範囲および監査スケジュールなど具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえ総合的に検討した結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が継続してその職務を全うするうえで、重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、監査役会が会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
ヘ)監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人 日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、執行部門の評価・ヒアリング、監査法人との面談結果などを踏まえたうえで、監査法人に求められる独立性と専門性を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 48 | - | 50 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 48 | - | 50 | - |
ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGのメンバーファーム)に対する報酬(イ)を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ)監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針については定めておりません。
ホ)監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠等について必要な検証を行った結果、これらが適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。