有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)物流事業における国際貨物取扱業に係る一部の収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を売上として認識しておりましたが、顧客へのサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額からサービスの仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)物流事業における国際貨物取扱業に係る収益について、主に契約上の条件が完了した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の営業収益が813百万円、営業原価が821百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ8百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)物流事業における国際貨物取扱業に係る一部の収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を売上として認識しておりましたが、顧客へのサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額からサービスの仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)物流事業における国際貨物取扱業に係る収益について、主に契約上の条件が完了した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の営業収益が813百万円、営業原価が821百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ8百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。