有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使
することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、別途定める金額 | ||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする事ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.yasuda-soko.co.jp/ir/tabid/136/Default.aspx | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | クオ・カードを年1回、以下の基準により贈呈する。 割当基準日 3月末日 優待内容
(注)「継続保有期間3年以上」とは、3月末及び9月末を基準日とする株主 名簿において、保有株式数の条件を満たし、かつ同一株主番号が7回 以上連続して記載または記録された状態を指します。 | ||||||||||||||
(注) 定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使
することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利