有価証券報告書-第159期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 13:18
【資料】
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【項目】
137項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員である取締役による監査の状況
当社は、監査等委員会の監査業務において、当社出身の社内業務を熟知している常勤の監査等委員が中心となって、各取締役と随時、様々な案件について積極的に意見交換を行っております。当該常勤監査等委員は、毎月開催される子会社報告会に出席することにより、グループ全体における経営課題と、発生した問題についての最新の情報を経営陣と共有できる状況にあります。さらに、これに加えて社外出身の監査等委員を2名選任することにより、客観的な経営監視と当社の人材だけでは持ちえない専門的な知識、経験等を共有することが期待でき、経営監査の多様性及び実効性の強化が図れるものと考えております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年間11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
稲井 博文1111
澤田 司1111
吉井 宏33
西東 久88

監査等委員会の主な監査項目として、取締役会の意思決定の適法性及び妥当性を監査し、また子会社を含む企業集団としての内部統制システム体制とその運用状況を監査しました。
常勤監査等委員の活動としては、経営会議等の重要な会議に出席して意見を述べ、また監査法人及び内部監査室の主要な事業所監査に立ち合って課題等を共有し、社外の監査等委員ともこれらの情報を共有しました。
②内部監査の状況
当社は、内部監査のための組織として内部監査室を設置しております。専任者1名を配置して関係諸法令や社内諸規則の遵守状況、業務遂行における関係諸法令や契約との適合性、現場管理の状況等など全般にわたってその適否の点検及び審査を行い、必要に応じ是正措置を求めるなど、内部統制の一層の強化に努めております。
内部監査人と常勤の監査等委員は本社内に在籍しており、常に連携できる環境にあります。定期的に行われる当社グループの重要な部門への内部監査においては、常勤の監査等委員がこれに同行し、重要な課題については監査等委員会を通じて監査等委員が共有できる体制となっております。また、会計上の重要課題が生じれば、毎月の会計監査人の来社の折に三者で適時会合を行います。
③会計監査の状況
当社の会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、継続監査期間は1951年以降です。なお、当期間は当社において調査可能な期間であり、実際の継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人に所属する指定有限責任社員・業務執行社員 入山友作氏及び指定有限責任社員・業務執行社員 木村容子氏であります。業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。また、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他9名であります。
監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選任に際しては、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制及び監査報酬見積額の妥当性等を総合的に判断して決定します。
当社の監査等委員会は、監査法人及び監査チームの監査体制及び監査状況等に問題はなく、また監査法人の監査品質向上への継続的な取り組みを確認していることから、EY新日本有限責任監査法人による会計監査は相当であると判断し、再任しました。
なお、監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」として、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が制定した「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を基に、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・専門性及び当社とのコミュニケーション等の評価項目を設定し、それぞれについて毎年評価を実施しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社26,56533,000
連結子会社
26,56533,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特異性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次の通りです。
1)当社におけるこれまでのEY新日本有限責任監査法人の監査実績は相当である。
2)今年度の会計監査人の監査計画が当社及び子会社の規模・業務を十分に考慮したものである。
3)内部統制評価及びリスク検証において不合理な点がない。
4)日本公認会計士協会の報酬資料及び同業他社の報酬との比較において妥当である。