有価証券報告書-第160期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在における内容の変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000 株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式数を調整するものとする
ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式数
についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、これを調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。
3 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
| 決議年月日 | 2016年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役及び監査等委員を除く) 5 子会社の取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年7月16日~2024年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 232(注)2 資本組入額 116 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、取締役の在職中及び退任後も行使可能とする。ただし、当社取締役会が、正当な理由により行使不可と決議した場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当社取締役会の承認を得たうえで、法定相続人がこれを行使することができる。 ③その他条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権に関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在における内容の変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000 株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式数を調整するものとする
ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式数
についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割または併合の比率 |
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、これを調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。
3 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。