有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織、人員
当社の監査等委員会は、取締役監査等委員3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されており、全員が社外取締役であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、常勤の藤根剛監査等委員は中小企業診断士の資格を有し、財務に関する相当程度の知見を有しており、非常勤の小粥純子監査等委員は公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
なお、当事業年度において監査等委員会を10回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
(注)小粥純子監査等委員は2021年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任しております。
b. 監査等委員会監査の手続
監査等委員会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、監査等委員による取締役会及び重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、主要な事業所及び子会社への往査等を通じた調査を行うほか、内部監査部門等と連携し、取締役の職務の執行状況、財務報告に係る内部統制を含む内部統制システムの整備・運用状況等の監査を行っております。また、会計監査人の監査品質及び独立性を監視・検証するため、会計監査人と定期的に情報交換を行うとともに、四半期決算及び年度決算に係る会計監査を行っております。
更に、監査等委員会による監督活動として、監査等委員全員が指名報酬委員会に委員として出席しており、監査等委員でない取締役の選任及び報酬に係る監査等委員会としての意見を決定しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は他の部門から独立した監査室(10名)が監査計画に基づき、当社及び当社グループの内部監査を実施しております。
監査結果は、取締役会及び監査等委員会に報告され、コンプライアンスの徹底や業務の改善に反映されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
41年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人 横浜関内監査事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
山本 哲也
康 恩実
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人に対する評価基準に基づく評価、業務執行部門からの意見、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人の再任を決定しております。
監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務遂行状況等を総合的に勘案し、必要と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人について、品質管理体制や独立性・専門性の観点から評価基準を策定しており、その評価に基づき協議を行った結果、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の適格性、独立性及び職務の遂行状況に重要な問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、親会社の会計監査人からの指示書に基づく業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等です。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等です。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行った結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織、人員
当社の監査等委員会は、取締役監査等委員3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されており、全員が社外取締役であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、常勤の藤根剛監査等委員は中小企業診断士の資格を有し、財務に関する相当程度の知見を有しており、非常勤の小粥純子監査等委員は公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
なお、当事業年度において監査等委員会を10回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 地位・氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役監査等委員(常勤) 藤根 剛 | 10 | 10 |
| 取締役監査等委員 増田 文彦 | 10 | 10 |
| 取締役監査等委員 小粥 純子 | 6 | 6 |
(注)小粥純子監査等委員は2021年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任しております。
b. 監査等委員会監査の手続
監査等委員会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、監査等委員による取締役会及び重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、主要な事業所及び子会社への往査等を通じた調査を行うほか、内部監査部門等と連携し、取締役の職務の執行状況、財務報告に係る内部統制を含む内部統制システムの整備・運用状況等の監査を行っております。また、会計監査人の監査品質及び独立性を監視・検証するため、会計監査人と定期的に情報交換を行うとともに、四半期決算及び年度決算に係る会計監査を行っております。
更に、監査等委員会による監督活動として、監査等委員全員が指名報酬委員会に委員として出席しており、監査等委員でない取締役の選任及び報酬に係る監査等委員会としての意見を決定しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は他の部門から独立した監査室(10名)が監査計画に基づき、当社及び当社グループの内部監査を実施しております。
監査結果は、取締役会及び監査等委員会に報告され、コンプライアンスの徹底や業務の改善に反映されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
41年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人 横浜関内監査事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
山本 哲也
康 恩実
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人に対する評価基準に基づく評価、業務執行部門からの意見、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人の再任を決定しております。
監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務遂行状況等を総合的に勘案し、必要と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人について、品質管理体制や独立性・専門性の観点から評価基準を策定しており、その評価に基づき協議を行った結果、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の適格性、独立性及び職務の遂行状況に重要な問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 57 | ― | 60 | ― |
| 連結子会社 | ― | 7 | ― | ― |
| 計 | 57 | 7 | 60 | ― |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、親会社の会計監査人からの指示書に基づく業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 計 | 6 | 6 | 7 | 6 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等です。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等です。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行った結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。