有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)」の内容と同一である。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に表示している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は16,351百万円減少し、売上原価は16,351百万円減少している。
当事業年度の1株当たり純資産および1株当たり当期純利益に与える影響はない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。
時価の算定に関する会計基準等の適用による主な変更点は、連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)(時価の算定に関する会計基準等の適用)」の内容と同一である。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)」の内容と同一である。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に表示している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は16,351百万円減少し、売上原価は16,351百万円減少している。
当事業年度の1株当たり純資産および1株当たり当期純利益に与える影響はない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。
時価の算定に関する会計基準等の適用による主な変更点は、連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)(時価の算定に関する会計基準等の適用)」の内容と同一である。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はない。