有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社では、監査等委員会による監査機能を強化するため、監査等委員は「取締役会」に出席し、経営全般の適格な把握や監視に努めています。また、社外取締役(2名)は、その経歴や一般的な見地から問題提起を行い、常勤監査等委員による日常監査と共に監査役会の機能の充実を図っております。
なお、常勤監査等委員である取締役松本利晴は、1977年4月の当社入社から2016年6月の常勤監査等委員就任まで約40年にわたり港運・倉庫事業部門に籍を置き、業務に精通しております。また、監査等委員である社外取締役五島大亮は企業財務に関する監査の経験を積まれ、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を持っております。同濵田在人は税理士として、企業税務に精通し、会計・税務に関する高度な専門的知識を有しており、その見地よりの問題提起を期待されております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の出席回数は次のとおりであります。
常勤監査等委員 松本利晴 13回、監査等委員 五島大亮 10回、監査等委員 濵田在人 10回。
監査等委員会では、取締役会議案の事前審査、監査結果についての意見交換及び問題提起等の活動を行っております。また、常勤監査等委員の松本利晴は前述の監査等委員会での活動に加えて、内部監査室の監査に同行し、各部門のモニタリングを常時行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を効果的に行うために、日常的なモニタリング体制として、各部門長の自主性と厳正な管理の徹底を基本としつつ、内部監査室(3名)が定期的に各部門の動向についてモニタリングを実施しております。また、法定監査である監査等委員会監査、会計監査と連携して、監査の性格及び限界を認識した上で、法令遵守・リスク管理・内部統制等の状況につき情報交換・意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
あけぼの監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
岩子 洋介
東本 浩史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、株主・投資家に対して責務を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けて監査法人の選定を行っております。具体的には、監査チームが独立性を保持し、職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているかに注視し、監査法人の品質管理においては、日本公認会計士協会における品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取した結果を参考にし、最終的には、当社の規模、業種等置かれている環境を考慮し監査法人を選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は監査法人選定方針に則って、内部監査室と連携し、実務的かつ第三局的な視野に立って、監査法人の監査の実施状況や監査後の講評、受領した監査報告書等を基に、当該監査法人の選任(継続)が当社にとって相当でないと思慮される場合、これを監査等委員会に報告し、監査等委員会はこれを検証し、外部団体のガイドラインや類似事例等を適宜参考とし、監査等委員会にて監査法人を評価しております。
その結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価し、あけぼの監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務の内容を基に適切な監査報酬額を決定することとなっております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が行った監査の監査日数、監査業務の有効性から判断し水準であると認めた事によるものであります。
① 監査等委員会による監査の状況
当社では、監査等委員会による監査機能を強化するため、監査等委員は「取締役会」に出席し、経営全般の適格な把握や監視に努めています。また、社外取締役(2名)は、その経歴や一般的な見地から問題提起を行い、常勤監査等委員による日常監査と共に監査役会の機能の充実を図っております。
なお、常勤監査等委員である取締役松本利晴は、1977年4月の当社入社から2016年6月の常勤監査等委員就任まで約40年にわたり港運・倉庫事業部門に籍を置き、業務に精通しております。また、監査等委員である社外取締役五島大亮は企業財務に関する監査の経験を積まれ、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を持っております。同濵田在人は税理士として、企業税務に精通し、会計・税務に関する高度な専門的知識を有しており、その見地よりの問題提起を期待されております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の出席回数は次のとおりであります。
常勤監査等委員 松本利晴 13回、監査等委員 五島大亮 10回、監査等委員 濵田在人 10回。
監査等委員会では、取締役会議案の事前審査、監査結果についての意見交換及び問題提起等の活動を行っております。また、常勤監査等委員の松本利晴は前述の監査等委員会での活動に加えて、内部監査室の監査に同行し、各部門のモニタリングを常時行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を効果的に行うために、日常的なモニタリング体制として、各部門長の自主性と厳正な管理の徹底を基本としつつ、内部監査室(3名)が定期的に各部門の動向についてモニタリングを実施しております。また、法定監査である監査等委員会監査、会計監査と連携して、監査の性格及び限界を認識した上で、法令遵守・リスク管理・内部統制等の状況につき情報交換・意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
あけぼの監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
岩子 洋介
東本 浩史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、株主・投資家に対して責務を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けて監査法人の選定を行っております。具体的には、監査チームが独立性を保持し、職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているかに注視し、監査法人の品質管理においては、日本公認会計士協会における品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取した結果を参考にし、最終的には、当社の規模、業種等置かれている環境を考慮し監査法人を選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は監査法人選定方針に則って、内部監査室と連携し、実務的かつ第三局的な視野に立って、監査法人の監査の実施状況や監査後の講評、受領した監査報告書等を基に、当該監査法人の選任(継続)が当社にとって相当でないと思慮される場合、これを監査等委員会に報告し、監査等委員会はこれを検証し、外部団体のガイドラインや類似事例等を適宜参考とし、監査等委員会にて監査法人を評価しております。
その結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価し、あけぼの監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 10 | - | 12 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 10 | - | 12 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務の内容を基に適切な監査報酬額を決定することとなっております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が行った監査の監査日数、監査業務の有効性から判断し水準であると認めた事によるものであります。